2019-04-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。
この具体例でございますけれども、一つは旧優生保護法施行規則に基づく優生手術実施報告票など、手術を受けたことを直接証する資料がある場合、もう一つは、手術を受けたことを直接証する資料はないけれども、当時、手術実施について、審査の結果、適とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が手術を受けたことが分かる資料がある場合、この二つが例示されております。
ただ、現行の戸籍法では、御指摘のように、行政罰である五万円以下の過料の制裁というのが当該請求者一人にしか掛からないということになっておるわけでありますので、今先生御指摘のような事案に対しては厳しくやらなきゃいかぬと思います。 今回の改正では、制裁は、過料から三十万円以下の罰金ということにいたしました。
○久保政府参考人 現在やっております手続を申し上げますと、市町村の選挙管理委員会におきましては、在外選挙人から郵便等投票の請求を受けて在外選挙人名簿の抄本を対照するという作業を行いますけれども、適宜、請求書の署名と市町村の選挙管理委員会に保管してある登録申請書原本の署名とを照合するということをいたしまして、当該請求が本人によって適正に行われているものであるかどうかを確認して、さらには当該請求者が公民権
情報公開業務において、開示請求者がどのような行政文書を要求しているのか明確でない事例が多いことから、A三等海佐としては、開示請求者の背景を知ることにより、当該請求者が開示請求しようとしている行政文書の特定を迅速かつ的確に行うことが可能になるのではないかと考えていたものと承知しているというふうに返ってきているんですが、三等海佐は、開示請求者の背景と行政文書の特定とがなぜ結びつくんですか。
また、その際、告発しなかったときには、その当該請求者に対してその旨を通知すべきではないか。これは今までも数多くそのことが議論されておりますが、今回もそれがなされようとしない。私はそういう形をとっていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
刑事補償の金額を算定するに当たりまして裁判所は、ただいま御質問の中にございましたように、補償法の四条二項所定のもろもろの事情を総合考慮した上で、結局当該請求者に対する補償金額としてどれほどが適当かということを判断するものでございまして、そのもろもろの事情のどれをとり、どれを捨てというところまでは一々個別的には特定するということなく総体的に考慮した上で判断をする。
○桑原政府委員 当該請求者につきましてはそういうことでございますが、最終的にはもちろんいろいろな医証に基づきまして、そこの判断をいたすわけでございます。
○吉田(賢)委員 それならば例をあげてみまするが、たとえば当該請求者がみずからの疾病のために、あるいは社会的にやむを得ざるとみなし得るような家族の疾病看護のために、あるいはその他その請求者自身が持つておるやむを得ざる事情のために、その場合に請求したときは、何を基準に承認するしないをおきめになるのであるか、この点いかがでしよう。
修正の内容は、ちよつとこんがらがつておるように見えますけれども、きわめて簡單でございまする 第一点の修正は、連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部改正におきまして、新たに、返還を請求する権者が家屋等の譲渡または除去を請求する場合には、当該請求者が連合国の公共団体あるいはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者、または連合国の法令に基いて設立された法人とか、その他の団体であります場合には、その
2 所轄庁は、前項の規定による再審査の請求を受理したときは、その受理の日を附記した書面でその旨を当該請求者に通知した後、左の各号の規定に従つて当該各号に掲げる決定をしなければならない。