2021-04-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
こうした点を踏まえまして、当該調査官が、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関します専門的学識を有していると判断しているところでございます。
こうした点を踏まえまして、当該調査官が、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関します専門的学識を有していると判断しているところでございます。
当該調査官につきましては、中国の政治思想史を専門としているところでございますけれども、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有していると考えております。 また、大学における講師の経験も含めて確認しまして、担当教科、科目に関する高度に専門的な学識及び経験を有すると認められる者と判断しているところでございます。
○政府参考人(瀧本寛君) 当該調査官については、先ほど委員からも御紹介のあった選考基準も踏まえつつ、省内の選考調査会、失礼しました、教科書調査官の選考検討委員会においてその評価を行った上で採用と判断をされたものと承知をしております。
当該調査官は、中国の政治思想史を専門としておりますが、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有しております。 以上です。
当該調査官は、論文として、「一九一七年における毛沢東の思想「体育の研究」を中心に」と題する論文、あるいは「初期毛沢東思想の一特質「「倫理学原理」批語」から見た」という論文などを執筆しているところでございます。
あるいは、担当した当該調査官でなくとも、家庭裁判所の調査官という立場の方に同席をしていただくなり、事前レクをしていただくなり、協力をしていただくなりというような形の制度設計ができないのかというところについて、お考えいただけないでしょうか。
そして、昨年中に当該調査官がオウム関係者ではないかというようなうわさが私どもの庁内で流れましたので、この調査官に対して事情聴取あるいは尾行というような厳しい措置も含めて十分に事実関係を内部で調査いたしました結果、この週刊誌に掲載されております記事はほとんど事実に基づかない単なるうわさにすぎず、この調査官がオウム関係者と認める状況は全くないということが明らかになっております。
そうしましたら、その後三度ほど当該調査官から電話があって、その後の調査をどうするかというやりとりがあったそうであります。それでこのKさんは、ぜひとも立会人を認めてほしいと要望をしておりました。それは、税務署へ帳簿を持ち込んで全部筆記されていたときには、自分と自分の妻しか行きませんでしたから、何をされるかわからないという非常に不安な状態だったからであります。
一回電話をしただけということで、かなり事実関係が違っておりますので、結論と申しまして、私どもはこの当該調査官が当該女性に働きかけましていろいろ調査依頼を、調べるように強要したというふうには考えていない次第でございます。
○天野(等)委員 今の局長のお答えの中で、首席調査官については当該調査官の意見に対する変更命令権はないんだというお話でしたから、この点については一応安心したわけでございますけれども、担当調査官がその事件についてすべての記録を知悉し、また本人等にも面会し、そんな形でもって調査活動をした結果でございまして、それを普通の行政官庁のように、上席の者がチェックし変更させていくというシステムでは裁判の独立というものが
○磯邊政府委員 それはその当該調査官が、それじゃ書いてあげましょうと言って書くということは何ら差し支えないと思いますけれども、書かなければならないというふうなことまで指導するということは私たち考えておりませんし、それから事実、現在の税務の実態から考えますと、とてもそういった時間的な余裕はないのじゃないかということを私は考えております。
私が御答弁申し上げたいけれども、五十も百もいろいろ可能性があって、当該調査官の頭脳の中で考えておることでございます。はたしてそういうようなことに一点にしぼったかどうか、これはいまの私としては、そういう調査官がそういう意思を持っておったかどうか、的確にお答えできません。しかし、再三申し上げておるように、あらゆる可能性を考えてやっていることだけは事実でございます。
これは今言つた調査費の中の報償費に当る面でありまして、いわゆる車馬賃とか、電話をかける費用とかいつたような実費弁償の意味で出したおるので、事後に上司への報告もありますし、事前にあることを予想して若干の金額を当該調査官に渡す場合もあるわけであります。
こういう事例でありますが、そのときにはやはりその当該調査官の侵した過失の程度によりまして、その結果として相手方の権利が侵害されておるということに相成りますれば、賠償法で一応賠償の請求ができるのではないかと思うのであります。
○政府委員(関之君) この点につきましては従来もしばしばお答え申上げた点でありまするが、それが若し非常な行過ぎでありまして、明らかに濫用をいたしたということになつて刑法の職権の濫用罪に当り得ることがありますならば、その当該調査官は刑事上の責任を負わなければならないのであります。