2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(吉田博史君) 外資規制に違反する状態のあった事業者が放送法第百三条第一項により認定を取り消されることなく、同法第九十八条に基づき当該認定事業者の地位を承継させられた場合については、これまで想定していなかったケースでございますので、対応について検討が必要と考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 外資規制に違反する状態のあった事業者が放送法第百三条第一項により認定を取り消されることなく、同法第九十八条に基づき当該認定事業者の地位を承継させられた場合については、これまで想定していなかったケースでございますので、対応について検討が必要と考えております。
そして、その実効性を担保するため、認定を受けた事業者が正当な理由なく日本籍船あるいは日本人船員の確保を行っていない場合、当該認定事業者に対しまして勧告を行う。また、勧告に従って必要な措置を講じない場合は認定を取り消す、こういう仕組みも設けているところでございます。
ちょっとそのまま読んでみますと、「認定事業者の経営資源であって、当該認定事業者が認定事業再構築計画に従って事業再構築を実施することによっても有効に活用することができないものがある場合において、これを活用して事業を行おうとする者」、有効に活用できないものを活用する、これは一体どういうことなんだと。 それで、六条の二項の方を見ますと、「活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」
また、当該認定事業者に対しましては、定期的、随時の立入検査等によりまして業務が適切に行われていることを監視し、必要な指導監督を行っていくことにしております。 また、外国の証明等の活用に当たりましても、航空機の耐空証明検査において我が国と同等以上の要件及び手続により証明等を行う外国に限ってその証明等を活用することにしております。