2017-03-08 第193回国会 参議院 本会議 第7号 そのため、行政機関が行う政策の評価に関する法律等に基づき、毎年度の税制改正プロセスにおいて、各府省は、租税特別措置の拡充・延長要望を行う場合には、その政策効果等について評価を行い、総務省がその内容を点検し、結果を公表することとされており、当該評価等の内容も踏まえ、改正要望についての精査を行っております。今後、こうした政策効果の検証、点検のプロセスを更に徹底し、質の向上に努めてまいります。 安倍晋三