2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
いずれにいたしましても、その当該解釈変更が国民の義務や権利にどんな影響を及ぼすか、そういった見地から適切に判断されるべきと考えられておりまして、これは、一義的には当該解釈変更に係る法令の所管省庁において判断されるべき事柄であろうというふうに思います。 他方、今回の学術会議法につきましては、昭和五十八年当時からの解釈変更ではないと私どもとしては考えております。
いずれにいたしましても、その当該解釈変更が国民の義務や権利にどんな影響を及ぼすか、そういった見地から適切に判断されるべきと考えられておりまして、これは、一義的には当該解釈変更に係る法令の所管省庁において判断されるべき事柄であろうというふうに思います。 他方、今回の学術会議法につきましては、昭和五十八年当時からの解釈変更ではないと私どもとしては考えております。
一般論で結構ですけれども、法案策定過程において解釈の整理を行った結果が法律に化体するまでは、この当該解釈変更された条文の個別の適用がなければ、法律の文書決裁をもって当該解釈変更部分もその段階で法律案として決裁されるということは、百歩譲ってあるかもしれません、一般論として。