2015-03-27 第189回国会 衆議院 外務委員会 第3号 他方、領事事務所の場合には、既存の在外公館の館員若干名が、当該親公館の大使館または領事館の管轄区域内の一都市に常駐する形をとって、領事分野に限られた所要の事務を行うというのが領事事務所でございます。 上月豊久