2005-06-16 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
今回の改正案でございますけれども、上場会社のガバナンスの状況などを把握するためにその親会社に当該親会社自身の情報開示を義務付けるものでございます。開示を求める親会社は当該上場会社を支配している会社ということになるわけでございます。
今回の改正案でございますけれども、上場会社のガバナンスの状況などを把握するためにその親会社に当該親会社自身の情報開示を義務付けるものでございます。開示を求める親会社は当該上場会社を支配している会社ということになるわけでございます。
今回の改正案は、上場会社のガバナンスの状況等を把握するために、その親会社に当該親会社自身の情報開示を義務付けるものであり、開示を求める親会社は当該上場会社を支配している会社としているところであります。この制度は罰則を担保として親会社に開示義務を課すものであることから、親会社に該当するか否かを判定するための基準は客観的に確定できるものであることが必要であるというふうに考えております。
また、投資家が株式投資を行う場合、発行会社の状況が適切に開示されていることが原則であり、発行会社に大きな影響を及ぼす親会社があれば、当該親会社の状況が開示されていない場合、投資家は目に見えない部分で常にリスクを負ってしまうことになります。申し上げるまでもなく、市場の透明性、公正性の確保は、発行会社の正しい開示が前提であります。
現行制度では、子会社の有価証券報告書等において、当該子会社とその親会社との間の人的関係、投資関係等に関する一定程度の情報は開示はされておりますけれども、当該親会社自身に関する情報の開示は限られたものになっております。
上場会社に親会社が存在する場合、当該親会社の状況は上場会社のコーポレートガバナンス等に大きな影響を及ぼし得ることになりますが、現行制度では親会社に関する情報の開示は限られたものとなっております。 このため、今回の改正案では、上場会社の親会社が有価証券報告書提出会社でない場合に、親会社の株主、役員、財務の状況等についての開示を親会社自身に義務づけることといたしております。
上場会社に親会社が存在する場合、当該親会社の株主、役員、財務の状況等は当該上場会社のコーポレートガバナンスの状況に大きな影響を及ぼし得ることから、投資判断を行うに当たってはこれらの情報が開示されることが重要であります。
なお、本日閣議決定させていただきました証券取引法改正案におきましては、先ほど御説明をさせていただきましたが、上場会社等の親会社が継続開示会社でない場合に当該親会社に情報開示を義務づける等の内容が盛り込まれており、これによりまして、上場会社等のコーポレートガバナンスの状況の把握に関して一定の進展が期待されているというふうに考えております。
したがって、私どもとして、親会社に当該親会社自身の株主、役員、財務の状況等に係る情報の開示を義務づけるべく、今般証券取引法改正案を閣議決定し、そして国会での御審議をお願いさせていただきたいと考えているところでございます。
また、親会社等を有する上場会社に対し、現在、決算短信への記載を要請しております親会社等の持ち株比率及び当該親会社等との取引の開示について、規則上も開示を求めることといたします。 以上、御説明をいたしました会社情報に関する経営者の意識向上策と親会社情報の充実化が今回の対応の大きな柱でございます。
確かに御指摘のように、この子銀行が親会社からのリスク遮断といいますか、また親会社が特に業態が悪くなっているときに当該親会社に対して支援、融資を行うということはないというように考えてまいっております。
現実に、大企業の下請の場合には、その会社のほとんどの受注を当該親会社に依存しているケースが多いわけで、言いなりにならない下請企業は本法案の成立によって容易に切り捨てることが可能になるというとんでもない構造になっているのであり、到底認めるわけにはまいりません。
それからいま一つ、私、申しましたように、当該親会社の損益におきましても、鉄道部門は赤字でございまして、不動産部門は黒字でございますから、したがって、そういう関係部門との関係というものは、利益が出ているところのほうがむしろ問題であるということを申し上げたわけでございます。