2016-11-15 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
○稲田国務大臣 この共同宿営地防護の条文は、共同宿営地に攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項による武器の使用をすることができるなんですね。
○稲田国務大臣 この共同宿営地防護の条文は、共同宿営地に攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第三項による武器の使用をすることができるなんですね。
ですから、我が国としましては、当該要員がどのような待遇を受けるか以前の問題として、身柄の即時解放を強く求めていく、こういったことになります。 そして、そうした上で、その際にどういう待遇になるかという部分ですが、この身柄は少なくとも、普遍的に認められている人権に関する基準並びにジュネーブ諸条約にも反映されております国際人道法の原則及び精神にのっとって取り扱われる、こういったことになります。
○政府参考人(櫻田道夫君) お尋ねの川内原子力発電所の保安規定についての火山活動のモニタリングのところでございますが、九州電力は破局的噴火の可能性が十分小さいということを継続的に確認するためにモニタリングを行う、こういうことを言ってございまして、そのモニタリングを行う体制の整備として、モニタリングに必要な要員の配置、あるいは当該要員に対する教育訓練を含む計画を策定すると、こういうふうに言ってございます
運航支援のための要員を先行して派遣する場合の当該要員の業務については、在外邦人等の輸送を確実に行うため当該輸送の一環として改正後の自衛隊法第百条の八の権限に基づいて行われることとなります。
その結果として協定の十八條四項により駐留軍の当該要員が公務執行に従事しておるものでないと決定された場合に、裁判所が反対の認定をいたしまして日本国政府に賠償責任があると判断した場合には、日本政府としてはこれに従わなければならない、かようになると思います。ただその場合におきましては、合衆国に対する関係では、協定第十八條第三項の(d)による分担金の請求はできないことになるかと思います。