1971-11-11 第67回国会 衆議院 公害対策特別委員会 第2号 ○久良知政府委員 六月二十四日以前におきましては、工場排水規制法と水質保全法の二法で水質関係の規制を行なってきておったわけでございますが、工排法に基づく届け出の義務は水質保全法による指定水域としての指定があったときに初めて生ずるわけでございまして、当該製鉄所につきましては四月二十九日に指定があったわけでございますので、そのときに届け出の義務が出るということになるわけでございます。 久良知章悟