1961-03-14 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
第一に、政令で定める区域内におけるその年の十二月三十一日までの農地、農業用施設及び林道にかかる災害復旧事業については、過去三年間の災害が単年度に発生したものと見なして、現行の単年災における場合に準じて補助率を卸足し、当該補助率をその年のこれらの施設の災害復旧事業に適用することといたしております。
第一に、政令で定める区域内におけるその年の十二月三十一日までの農地、農業用施設及び林道にかかる災害復旧事業については、過去三年間の災害が単年度に発生したものと見なして、現行の単年災における場合に準じて補助率を卸足し、当該補助率をその年のこれらの施設の災害復旧事業に適用することといたしております。
第一に、政令で定める区域内におけるその年の十二月三十一日までの農地、農業用施設及び林道にかかる災害復旧事業については、過去三年間の災害が単年度に発生したものとみなして、現行の単年災における場合に準じて補助率を算定し、当該補助率をその年のこれらの施設の災害復旧事業に適用することといたしております。