2014-04-23 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○赤嶺委員 当時、法務省の出した文書の中にも、当該裁判国から公式に入手したものではないという文書がついておりましたが、外務省に今度は聞きます。 オランダ人女性を旧日本軍人らが強制連行して慰安婦とした事件は、一九九二年七月にマスコミによって大々的に報道されました。
○赤嶺委員 当時、法務省の出した文書の中にも、当該裁判国から公式に入手したものではないという文書がついておりましたが、外務省に今度は聞きます。 オランダ人女性を旧日本軍人らが強制連行して慰安婦とした事件は、一九九二年七月にマスコミによって大々的に報道されました。
その場合、恐らくこの法律の構成でいけば、そもそも同意というものがないわけですから条件クリアできへんよということになるのですということになるのかもしれませんが、例えば疾病、病気等で判断能力がないんだけれども、その当該裁判国で治療を受けるよりは日本の医学水準の方がいいんではないか、どう見てもこれは日本に帰してやって治療を受けた方が適切ではないかということが、少なくとも客観的に考えられるケースなんというものがないんだろうかなと
○吉田(賢)委員 これは外務大臣にお尋ねするのが適当であるかと思つておりますが、委員長において適当におはからい願いますが、平和条約第十一条の戦犯者の関係、それから戦犯の遺族、戦犯というものを中心にして、外務省はいろいろ当該裁判国へ交渉なさつた事実があるそうであります。それでできるだけその経緯について本委員会で明らかにしてほしい、こう思つております。ぜひおとりはからい願いたいと思います。