2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 事務処理の手引におきましては、不開示情報の被覆については、白塗りではなく、被覆をされたことがわかるように行う必要がある、開示請求者にとって、当該被覆部分に情報が存在するか否かが不明になり、不服の判断等に支障を与える可能性もあるからであるというふうに記載がございます。 吉開正治郎