2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
警察庁が保有しております被疑者写真、指紋、DNA型の抹消につきましては、被疑者写真規則、指掌紋取扱規則、DNA型記録取扱規則において、それぞれ、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されております。保管する必要がなくなったときに該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であります。
関係警察においては、被疑者が尾道市の向島に潜伏している可能性が高いと見て所要の捜索活動等を継続していたところでありますけれども、結果として、当該被疑者は四月二十四日夜の時点で向島から本州側に渡っていたということが判明をしたところでございます。
その場合、逮捕手続、先行する逮捕手続に違法があることを理由として、その当該被疑者を釈放するということがあるものと承知しております。 また、検察官は、捜査が適正になされたことについて公判において立証すべき立場にございますので、これに的確に対処し得るように十分な証拠収集を行った上で、被疑者の起訴、不起訴を決しているところでございます。
○高木政府参考人 お尋ねの事案は、熊本県の警察署に勤務する鑑識係長及びその部下職員らが、指紋を電磁的に採取等するライブスキャナーという装置により、検挙された被疑者の指紋を正規に採取した後に、改めて同ライブスキャナーのガラス面に残された指紋を現場指紋採取用のシートで不正に採取し、これを、事件の被害品等から採取した現場指紋のように装って、警察本部鑑識課に対して、正規に採取して保管されている当該被疑者の指紋
このような現状に対し、我々のあるべき対応は、違法、不当な捜査官による接見制限ないし事実上の拒否、妨害に対しては、これに遭遇した弁護士が一人でも多く、当該被疑者の立場、被疑事件の特質などを配慮しつつ、ちゅうちょすることなく準抗告をもってその是正を裁判所に迫ることであると記しています。
したがって、日本側が裁判権を行使した被疑者が有罪となった後も、当該被疑者の犯した軍紀違反について米軍当局が懲戒権を行使して懲戒罰を科することは可能であり、我が国における米軍関係者の犯罪について米軍政府が罰則を科す余地がないわけではない、このように認識をしております。
○林政府参考人 基本的に、弁護人がこの協議、合意に関与するということにつきましては、あくまでも、まず当該被疑者、被告人の利益を守るためでございます。その限りにおきまして被疑者、被告人の協議、合意にかかわるわけでございますけれども、弁護人といたしましても、合意するまでの間に被疑者、被告人から、合意した場合にどのような供述をすることができるのかということについては、当然十分に話を聞くこととなります。
結局、第三者に関する証拠というのは、何一つ当該被疑者、被告人の弁護人には開示されないということですよ。 つまり、被疑者、被告人が第三者、他人の犯罪を供述するというときに、いわゆる伝聞証拠というか、そういうものしかないわけですよ。つまり、ターゲットとされる第三者、共犯者でもいいです、その人に対する証拠が何一つないのに、どうして当該被疑者、被告人の弁護人が協議、合意できるんですか。
したがいまして、事件に関する証拠等の開示というものは、その当該被疑者、被告人の事件についての開示を受けるということでございます。したがいまして、他人の刑事事件そのものの証拠の開示というようなものを受ける立場にはございません。
これは、監督官が、監督をする取り調べに当たっている被疑者の、その当該被疑者の犯罪捜査に従事してはならないと書いてあるだけで、その他の被疑者の捜査に従事してはならないとすら書いてないんです。
では、お伺いしますが、過去五年間、裁判員裁判対象事件で、指定暴力団の構成員による犯罪に係る事件のうち、被疑者の供述が明らかにされたことで、つまり暴力団員が供述したことを原因にして、当該被疑者がその所属する指定暴力団から報復を受けた事例は何件ありますか、警察庁。
そこで、協議における被疑者、被告人の供述を促進して、ひいては合意制度の機能を高めるという観点から、合意が成立しなかった場合には、協議において被疑者、被告人がした供述を、当該被疑者、被告人との関係でも、また第三者との関係でも、証拠とすることができないこととしているものでございます。
この場合でありましても、当該被疑者が合意に基づいてした供述は、他人の刑事事件においては証拠として使用することができることとしております。
これについて、検察官としては、例えば、合意がなければしたであろう求刑の内容をあわせて明らかにした方が、合意をした当該被疑者、被告人の裁判所において裁判所の適切な量刑判断に資すると思えば、やはり、合意がなければしたであろう求刑もあわせて明らかにした上で、また、合意書面も証拠に顕出しておりますので、それを踏まえて、この合意に基づいて今回求刑を二年とするというような形で求刑を行うというような形で審理に臨むといったことが
しかしながら、合意制度というものは、合意の内容によりまして、検察官と被疑者等との間で、当該被疑者等が他人の刑事事件の証人として真実の証言をするという旨の合意をするわけでございまして、そういった場合には、当該被疑者等は、証人尋問において、それが当該合意の対象になっている事項である限りにおきましては、自己に不利益な事項も含めてありのままの証言をする義務を負うこととなりますので、通常の場合、合意制度を利用
そういった場合、この当該被疑者については、当初の捜査の目的のために日本についての人定の照会等が来ていて、それに対する答えも出ていて、アメリカ側がもうそれについて既に入手しているというようなことが考えられます。そういった場合に、これは別件だから改めて自動照会やその同意の要請をするということは、これは必ずしも合理的ではないだろうと。
○政府参考人(稲田伸夫君) 当該事件につきまして刑事事件として起訴をしなかった点につきましては、当該捜査報告書が虚偽の公文書に当たり得るとは認定はいたしましたものの、当該被疑者であります元検事が故意にこれを作成したとまでは認定するだけの証拠が十分ではなかったというふうに判断したものと承知しております。
○副大臣(吉田おさむ君) もう一度お話を申し上げますと、答弁をさせていただきますと、司法警察員であります管区本部長は、余罪があるかないかということを取調べを行った後、当該被疑者を入国警備官に引渡しをしたと、これは諸般の手続上にしているところでございます。
入管法第六十五条は、所定の要件を満たす場合には、司法警察員が当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができると規定をいたしておりますので、司法警察員でございます。
○稲田政府参考人 ただいま警察当局の方から御答弁がございましたように、五月一日に当該被疑者であります運転手を逮捕し、警察当局は、五月三日に前橋の地方検察庁に身柄つきで送致をされたところでございます。現在、その勾留期間中で、捜査中であるというふうに承知しているところでございます。
○政府参考人(甲斐行夫君) お尋ねのような場合には、当該被疑者は合衆国軍隊の構成員等という特殊な地位にあって、必要に応じて軍当局に拘禁され得るなどの特殊事情があることにかんがみ、当該犯罪について合衆国の軍当局が第一次裁判権を有する可能性がある場合に、我が国の当局においてその身柄拘束を続けるのは妥当ではないことから、その身柄を合衆国の軍当局に引き渡す旨の合意をしたものと承知をいたしております。
があったところではありますけれども、つまり、学説的に何か一致した答えが出ているということではないというふうには理解いたしますが、しかし、その真犯人なり被疑者といいますか当事者からすれば、一たん時効が成立をして、もう自分は裁判にかけられることはないんだということにもう既になったものでありますので、それを、時がたった後に、後日改めて、いや、やはりあなたを罪に問うんだよという話になりますと、やはりその当該被疑者
時効完成の四か月ほど前になりまして、発覚当時に現場付近で発見されていた果物ナイフに付着した血痕からDNAを採取することに成功して、その鑑定を実施をした結果、それが当該被疑者のものであるという鑑定結果が得られたということで、実際には平成十七年の九月、警視庁の方で被告人を取り調べて自白が得られたということで、翌月、十月ですね、逮捕をしたということのようであります。
日本国の当局による一応の取調の後、当該被疑者の身柄は原則として引続き合衆国の当局に委ねられる」、このようにあります。 今回の憲兵隊と警察の対応というのは、この合意の趣旨にも反するものではありませんか。
それを受けた警察の方では、更に申出者からも事情を聴いたりするなどをしたところでございますし、また当該被疑者に対しても、先台の保管委託をするようにも仕向けたりした、現実にはそのようにならなかったわけでございますが、そのような形で情報があった場合には対応をしているということでございます。