1949-05-13 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
この警告書を受けましたものは、警告書に記載された期間内におきまして、警告書に記載された警察署又は当該行政廳ですから、これはできますことならば、本人の希望する警察署又は当該行政廳、これは現実の問題といたしましては道路運送監理事務所でございますが、そこに行きまして、期間内に調整を終え、又は構造装置を備え、又は調整を終えまして、その旨の証明を受けて参ります。そういうことにいたしたのであります。
この警告書を受けましたものは、警告書に記載された期間内におきまして、警告書に記載された警察署又は当該行政廳ですから、これはできますことならば、本人の希望する警察署又は当該行政廳、これは現実の問題といたしましては道路運送監理事務所でございますが、そこに行きまして、期間内に調整を終え、又は構造装置を備え、又は調整を終えまして、その旨の証明を受けて参ります。そういうことにいたしたのであります。
その点から申しますと、幾多行政措置によつて中小商業者、あるいは企業者の希望をいれる面が多々あると考えますので、本委員会におきまして、各委員よりその建設的な意見を委員長は求められまして、これを当該行政廳であるところの大藏省あるいは商工省に対して、強力に要望せられんことを切に御提案申し上げたいと思います。
すなわち「当該行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、五十七條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、当該行政廳に対し、認可に関する当該証明書の交付を請求することができる。」こういう條文があるのであります。なるほど民主的にできておるのでありますが、今日の状態では、こういうことをやりますると、あとで官僚ににらまれる。
○有田委員 第三十三條の第三項に「当該行政廳」というのがありますが、これはどういうところを指しておるのでありますか、伺いたいと思います。
○木村(忠)政府委員 当該行政廳は第九十七條に規定してありまする所管行政廳でありまして、「この法律中当該行政廳とあるのは、地域又は職域が都道府縣又は特別市の区域を越える組合については都道府縣知事又は特別市の市長とする。 2 前項の規定による厚生大臣の権限の一部は、これを都道府縣知事又は特別市の市長に委任することができる。」ということになつております。
すなわち、第十二條三項を改めて、組合は組合員以外の者にその事業を利用させることができない、但し、当該行政廳の許可を得た場合はこの限りでないとせんとするものであります。 よつて、本修正案について討論に入り、それぞれ賛否の意見が述べられましたが、次いで採決に入りましたところ、多数をもつて提案のごとく修正議決すべきものと決したのであります。
その内容は、法令に基く行政上の義務を義務者が履行しない場合、他の手続によつてその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、当該行政廳はみずから義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる旨を定め、これに必要な手続を規定したものであります。
本案の内容は、法令に基づく行政上の義務を義務者が履行しない場合、他の手続によつて、その履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政廳は、みずから義務者のなすべき行為をなし、または第三者をして、これをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる旨を定め、これに必要な手続を規定したものであります。
第三條の第二項に「当該行政廳は、代執行令書をもつて、」云々ということになつておりますが、この代執行令書の表示します内容と申しますか、大体どういうふうになるのでありますか。と申しますのは、その権限の範囲、内容というものをどういうふうにして表示するかということでございます。