2007-03-27 第166回国会 参議院 内閣委員会 第4号
その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合には、一定の事項を当該事業を監督する行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとするものであります。
その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合には、一定の事項を当該事業を監督する行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとするものであります。
その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届け出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする等であります。
その二は、司法書士等を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を当該事業を監督する行政庁に届け出なければならないこととするとともに、当該行政庁等は、当該届け出に係る事項を国家公安委員会に通知するものとするものであります。