2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
委員御指摘の事項につきましては、条約の規定を受けまして、改正後の法第三十九条等におきまして、異常な天災地変や、専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意などによって生じた損害の場合、船舶所有者は免責となる旨を定めておるところでございます。
委員御指摘の事項につきましては、条約の規定を受けまして、改正後の法第三十九条等におきまして、異常な天災地変や、専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意などによって生じた損害の場合、船舶所有者は免責となる旨を定めておるところでございます。
他方、この法案におきましては船舶所有者が第三者に対して求償する権利を否定しておりませんので、被害者に損害賠償を支払った船舶の所有者は、衝突について相手側の船舶に非がある場合には、当該船舶所有者等に対しまして除去等に要した費用や燃料油による汚染損害について損害賠償を請求することになると考えられます。
すなわち、船主責任制限法第三条第一項第五号は、船舶所有者等が、損害防止措置に関する債権について、同法の定めるところにより、その責任を制限することができると定めてはおりますが、その一方で、当該船舶所有者等との契約に基づく報酬及び費用に関する債権につきましては、同項第五号の制限債権から除外をいたしております。
また、国は茨城県に対しまして補助を行っておりますけれども、船舶所有者に対します請求権を有するものではありませんので、国から当該船舶所有者に対して費用の支払の請求をすることは困難であるというふうに認識しております。
具体的に申しますと、この法律案の第三条の第一項の二号、三号、四号、「異常な天災地変により生じた」場合、「専ら当該船舶所有者及その使用する者以外の者の悪意により生じた」場合、「専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じた」場合と、こういった場合には、この無過失責任の一般的な原則が適用いたしませんで、加害者である船舶所有者は賠償をしないということを主張することができることが
そういうことで、昭和四十年の労災保険法改正のときに、労働関係が明確でないものにつきましても、特別加入という方式を設けまして、当該船舶所有者、いそ舟を持っておる方ですが、及びその家族の方も、特別加入という方式で労災保険に入っていただく。これは強制適用でも任意適用でもない、特別の方式であるわけであります。
併しながらこれらの船員は、船舶運営会を退職いたしましても、引続き各船舶所有者に雇用されるごとになり、しかも定期よう船料という名目のもとに船員費は国庫より継続して支出されることになつておりますので、関係方面ではこの場合の退職がきわめて形式的である等の理由によつて、この退職手当は一括して船舶運営会から各船舶所有者に交付して保管せしめ、他日当該船員と、当該船舶所有者との雇よう関係が消滅しましたとき、船舶所有者
しかしながらこれらの船員は、船舶運営会を退職いたしましても、引続き各船舶所有者に雇用されることになり、しかも定期用船料という名目のもとに、船員費は国庫より継続して支出されることになつておりますので、関係方面ではこの場合の退職がきわめて形式的である等の理由によつて、この退職手当は一括して船舶運営会から各船舶所有者に交付して保管せしめ、他日当該船員と、当該船舶所有者との雇用関係が消滅いたしましたときに、
次に、法律第九十七号第一條中に「昭和二十四年度予算の成立後遅滞なく当該船舶所有者に交付するものとする」という規定がありますが、今回の改正によりまして、来年度に延長いたしました帰還輸送船船員の退職手立は、二十五年度予算により支出いたすことになりますので、「昭和二十四年度」の字句を削除する必要があるわけであります。これが改正の第二点であります。 第三の改正点は、別表の退職手当の基準の改正であります。
次に、法律案第九十七号第1條中に「昭和二十四年度予算の成立後遅滯なく当該船舶所有者に交付するものとする」という規定がありますが、今回の改正によりまして、来年度に延長いたしました帰還輸送船舶員の退職手当は、二十五年度予算より支出いたすことになりますので、「昭和二十四年度」の字句を削除する必要があるわけであります。これが改正の第二点であります。 第三の改正点は、別表の退職手当の基準の改正であります。
御承知のごとく現在の船舶法によりますと、日本船舶の所有者はその所有船舶につき船舶原簿に登録をなし、船舶国籍証書を請い受けることを要することとなつており、又その後におきましても登録事項の変更がありましたときは、当該船舶所有者又は当該船舶につき新たに所有権を取得した者が、変更の登録及び船舶国籍証書の書換等の申請をしなければならないことになつております。
御承知のごとく現在の船舶法によりますと、日本船舶の所有者は、その所有船舶につき船舶原簿に登録をなし、船舶国籍証書を請い受けることを要することとなつており、またその後におきましても登録事項の変更がありましたときは、当該船舶所有者、または当該船舶につき新たに所有権を取得した者が、変更の登録及び船舶国籍証書の書きかえ等の、申請をしなければならないことになつております。