1951-06-04 第10回国会 参議院 本会議 第52号
これは自治体警察が重大な事案を処理せず、又は処理を誤まつた場合、そのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるにもかかわらず、当該自治体公安委員会が何らかの理由で国警への援助を要求しない場合、例えば自治体公安委員会が外部勢力の圧迫によつて機能を喪失したというような止むを得ない場合に備えて、治安維持の万全を期せんとすることは、極めて当を得た案であると思うのであります。
これは自治体警察が重大な事案を処理せず、又は処理を誤まつた場合、そのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるにもかかわらず、当該自治体公安委員会が何らかの理由で国警への援助を要求しない場合、例えば自治体公安委員会が外部勢力の圧迫によつて機能を喪失したというような止むを得ない場合に備えて、治安維持の万全を期せんとすることは、極めて当を得た案であると思うのであります。
而もこれをそのまま放置いたしまするときには、治安上憂慮すべき事態であるのにかかわりませず、警察法に定める当該自治体公安委員会からの国家地方警察への援助の要求が何らかの理由によつてなされない場合、こういうふうな場合におきまして、現在の制度はこれに対して適当な対策を用意しておらないのでございます。
それからもう一つは、第二十条の二の規定を設けられた理由についてでありますが、せんだつての政府委員の提案理由の説明の中には、自治体警察がその措置すべき事案を処理せず、またはその処理が適切でない場合、これをそのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるのにかかわらず、警察法に定める当該自治体公安委員会の国家地方警察への援助の要求が、何らかの理由によつてなされない場合においても、現行法上は適当の対策が考慮
かような規定を置きました理由は、自治体警察がその措置すべき事案を処理せず又はその処理が適切でない場合、これをそのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるのにかかわらず、警察法に定める当該自治体公安委員会の国家地方警察への援助の要求が何らかの理由によつてなされない場合においても、現行法上は適当なる対策が考慮されておりませんので、このような場合に備えて治安維持の万全を期せんがためであります。
かような規定を置きました理由は、自治体警察がその措置すべき事案を処理せず、またはその処理が適切でない場合、これをそのまま放置いたしますときは、治安上憂慮すべき事態であるのにかかわらず、警察法に定める当該自治体公安委員会の国家地方警察への援助の要求が、何らかの理由によつてなされない場合におきましても、現行法上は適当なる対策が考慮されていないのでありまして、このような場合に備えまして治安維持の万全を期せんがためであります
この場合には知事の援助要請をもつて、当該自治体公安委員会の応援要請があつたものとみなしてつじつまを合す規定にする、こういうことがいいのじやないか。