1992-04-23 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
その一は、仮免許を受けようとする者で所定の届け出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者は、その者の住所地または当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に対して当該免許の申請を行うことができることとするものであります。
その一は、仮免許を受けようとする者で所定の届け出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者は、その者の住所地または当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に対して当該免許の申請を行うことができることとするものであります。
その一は、仮免許を受けようとする者で所定の届け出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、その者の住所地または当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に対して当該免許の申請を行うことができることとするものであります。
今度の指定自動車教習所の技能検定員に関する規定の整備のうち、特に、路上試験に従事いたします職員に対して、みなす公務員という制度をおとりになるわけでありますが、これは、本人が路上試験の際に収賄をするというような、本人が、いわば罪を犯した場合にのみこのみなす公務員というのは適用するものであって、たまたま当該自動車教習所に争議等が発生をいたしまして、組合員の皆さんがピケを張っておる、たまたま自動車教習に来