1959-03-24 第31回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
○井岡委員 政府の法案に関する参考資料の中で、自動車運送事業者に対して当該自動車ターミナルを使用するように命じ得るものである、こういうように御説明をいただいておるわけですが、しかしこれは運送事業者に対しての命令であるわけなんです。
○井岡委員 政府の法案に関する参考資料の中で、自動車運送事業者に対して当該自動車ターミナルを使用するように命じ得るものである、こういうように御説明をいただいておるわけですが、しかしこれは運送事業者に対しての命令であるわけなんです。
第二に、自動車ターミナルとしての機能の完全な発揚を期するため、ある地区において自動車ターミナルが設置されているにもかかわらず、それを使用しないことによって公衆の利便を阻害していると認められる自動車運送事業者に対しては、当該自動車ターミナルを使用するよう命じ得るものといたしております。
第二に、自動車ターミナルとしての機能の完全な発揚を期するため、ある地区において自動車ターミナルが設置されているにもかかわらず、それを使用しないことによって公衆の利便を阻害していると認められる自動車運送事業者に対しては、当該自動車ターミナルを使用するよう命じ得るものとしております。