1951-03-22 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
第三十條の費用負担でございまするが、最初の部分の、患者、保護者、管理者、その代理という者に消毒を命ずる、そうすると当然その命ぜられたその者が行い、費用はその者が負担するということになり、またそうでない場合、当該職員に処置をとらせる場合には、その当該職員がとつた処置に対しては、県がそれを負担する、こういう考え方だと思いますが、そういう区別は大体どういうふうにしてお立てになるのでありましようか。
第三十條の費用負担でございまするが、最初の部分の、患者、保護者、管理者、その代理という者に消毒を命ずる、そうすると当然その命ぜられたその者が行い、費用はその者が負担するということになり、またそうでない場合、当該職員に処置をとらせる場合には、その当該職員がとつた処置に対しては、県がそれを負担する、こういう考え方だと思いますが、そういう区別は大体どういうふうにしてお立てになるのでありましようか。
第十一は結核患者の家屋あるいは病毒汚染された物件を消毒する、あるいは必要によつて廃棄を行うというようなことを命じたり、あるいは当該職員に実施させたいというのでございます。伝染防止の第八、第九、第十、第十一などは現行法にもございますが、さらにその徹底を期して行きたいというのでございます。
たとえば、私は山形県の出身でありまするが、最上川の上流並びに下流に関する不正工事事件として訴えられ、さらに司直の逮捕と監禁等を受けておる当該職員が多数あつたのであります。こういうような点も、認証制度その他に関連する大きな問題でありまして、安んじてその職を遂行することができないような状態があります。
今の富裕税の規定でございましても、三十七條に「国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、富裕税に関する調査について必要があるときは、左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。」ということになつておりまして、必要があればできるというわけでございます。この必要があるかどうか。それからはたして実益があるとして、やるかやらないか。
勤務する職員以外の職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第百五十五條第二項。
日本政府の当該職員が連合軍側との契約によりまして、近海の掃海をやつてれられるわけであります。その收入につきましては、終戰処理費收人でなしに、一般の雑收入として、今若間さんのおつしやいましたような三億九千万円という收人を得ておるわけであります。
もちろん当該労働組合には責任者もあるわけでありますので、おそらく労働組合が意思決定をいたしました場合においては、その代表者なり役員を通じまして、おそらく当該職員に働きかけられて来るものであろうと思うのであります。そういう意味合いにおきまして、先ほど団体ということを申し上げましたが、さらに詳細に申し上げますと、ただいま申し上げたような具体的な方法によるであろうと考えております。
その場合に、もし当該職員が不利益をこうむつたという理由のもとに、人事委員会に審査を請求する道も開かれておりますので、この点についての保障の措置は、この法律案によつて可能である。かように考えております。
○成田委員 そこでこの罰則の問題についてお尋ねしたいのですが、今小野さんも言われたように、政治活動禁止の規定に違反した当該職員は刑罰の適用はない、行政処分だけということです。ところがそういう職員の立場を保護するために、第三項では第三者を刑罰で処罰するのだ、こういう御答弁があつたのですが、これは大体教唆の規定なのです。
○小野政府委員 第三十六條におきまして、職員自体が法律に規定されております政治的目的をもつて、政治的行為をやることにつきましては、当該職員に対しましては罰則の規定は設けておりません。
○小野政府委員 当該職員が政治的な行為の制限に違反いたしました場合におきましては、公務員関係から排除するにとどめてしかるべきであろう、こういう考え方でありまして、第三項とおのずからその場合が異なつております。なお詳細は公務員課長から御説明いたします。
○小野政府委員 地方自治が強化されるに伴いましてその仕事もふえ、かつ責任も重くなつて参りますことは、申し上げるまでもないのでございまするが、何と申しましても、運営に必要な当該職員がよいものになる、よいものに育て上げるということがぜひ必要であろうと存じます。
そこで予算執行職員が法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、予算執行の適正を期するため、当該職員に対する弁償責任等の制度を確立することが当面の急務となつたと存じられ、この法律案を提出いたした次第であります。
会計検査院は、検査または検定の結果、予算執行職員が故意または過失により、先ほど述べた第三條第一項の規定に違反して支出等の行為をして、国に損害を与えたと認めたとき、この場合には当該職員の任命権権者に対して、その懲戒処分を要求することができる。
そこで予算執行職員が法令または予算に離反した支出等の行為をすることを防止し、予算執行の適正を期するため、当該職員に対する弁償責任等の制度を確立することが、当面の急務となつた次第でありまして、これがこの法律案を提出いたした根本の理由であります。
それから三号の「厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基き命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。」これもやはり「できる」規定でありますが、これも「しなくてはならない」規定にして、「指示しなくてはならない。」こうできないかという考えであります。
ことにこの七十四條第二項の第三号に「は厚生大臣及び都道府県知事は、この保護施設の職員が、この法律若しくはこれに塞ぐ命令又はこれらに基いてする処分に離反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。」という條文が掲げられておるのでございます。これは公の施設としはてあるいけ当然の規定であるかもしれませんが、現在の施設運営の経費も十分でない。
○委員外議員(波多野鼎君) 第六十八條ですが、これを一つ説明をして貰いたいのは、主務の行政機関が立入検査する場合、主務行政機関は当該職員をして外国為替銀行又は両替商の営業所又は事務所に営業時間中立入つて帳簿書類その他を検査するという権限を持つているわけなんだが、当該職員というのは何を指しているのか……
○政府委員(林修三君) 当該職員という言葉の使い方は従来法令上使つておりますが、主務の政府機関が、主として大臣でございますが、大臣から委任を受けた職員という考え方で、従来権限を持つ職員として見て、当該職員ということを法令上ずつと使い慣れております。
併し具体的に法文化する場合には、選挙管理委員会の当該職員とかいうような表現になるだろうと思います。
○内村清次君 この只今の御説では職員の待遇の補助について、これは十八條で「前條の場合において、会社は、当該職員が讓渡の際に有する待遇に相当する待遇を保障しなければならない。」
まず古物営業取締法の場合について考えますのに、立入る時間を営業時間中に限定し、かつまた当該職員には証票携帶の義務を課しておるというように、その濫用を愼んでおるのであります。
の定員は、同法に基く政令の定めるところによるものとし、当該職員については、前項の規定を準用する。」