2019-10-30 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
平成三十年一月ですが、各府省の人事担当課長に対し、民間から採用する非常勤職員につきまして、まず、国家公務員の服務に関する規律を遵守させること、また、過去の職歴や所属機関等を勘案の上、当該職員の配置や従事する業務に配慮することなどにより、適切な人事運用に努めるよう注意喚起を行ってまいりました。
八、児童福祉司を始め、児童福祉を担う人材の専門性の向上に当たっては、地方自治体の職員が十分な経験を積み上げることが必要不可欠であることから、当該職員の人事異動等に際し、地方自治体に対し配慮を求めるなど、必要な措置を講ずること。
七 児童福祉司をはじめとした児童福祉を担う人材の専門性の向上に当たっては、地方自治体の職員が十分な経験を積み上げることが必要不可欠であることから、当該職員の人事異動等に際し、地方自治体に対し配慮を求めるなど、必要な措置を講ずること。
また、募集要項にございます「加入要件に従う」の意味でございますが、当該職員が健康保険、厚生年金保険、雇用保険又は介護保険に加入している場合、当該保険の加入要件に従うということを意味してございます。 以上でございます。
非常勤職員の採用に当たっては、公務の公正性を確保するために原則公募とするとともに、服務規律の遵守や当該職員の配置、業務などに配慮しつつ、適切な人事運用に努めることとしておりまして、引き続き公務の公正性が損なわれることのないように努めてまいりたいというふうに思います。
○下川政府参考人 外務省がどういう措置を当時とり得たかということに関連して、一般論として申し上げれば、当該職員が退官するなどして、既に、国家公務員法上、国家公務員としての身分を有していない場合は懲戒処分の対象とはならないということがまずございます。
まずは、実施機関におきまして計画的に立入調査を、これは原則、年に一度は立入調査をするということになってございますので、しっかりと立入調査をしていただくとともに、補助金適化法上、国におきましても、実施機関あるいは間接補助事業者ということで、個々の施設でございますけれども、これらに対して報告をさせ、当該職員にその事務所等への立入りをさせることができるというような規定がございますので、こちらの必要に応じまして
グレーを白か黒か判断するには、当該職員に対して事実を隠す意図を持ってやったかというふうに聞けばいいんですね。やりましたと言えば、意図があったわけですから黒になるわけでございます。なぜそうした質問を端的にせずにグレーのままにしたんでしょうか。
具体的に申し上げますと、国際機関での採用を念頭に、必要な学位を取得するための奨学金の支給、それから、IMFにおける経済分析手法を習得できるようなワークショップの開催、こういったものをやっているところでございますし、さらには、採用を実際に支援するために、日本人職員の採用につなげるべく、当該職員について当初の二年間程度は人件費を日本政府が支援をする。
なお、通達で、委員御指摘のように、上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずることができる場合について、当該職員が従事し、又は従事していた業務の一部に特例業務が含まれていることでは足りず、あくまでも特例業務の処理が原因となって当該職員に上限時間等を超えて超過勤務を命じざるを得ないときであると定められており、これに沿って各府省において準備がされているものと考えております。
○牧山ひろえ君 では、特例超過業務の通知の際には、特例とされる具体的な理由付け、特例業務が終了する条件と時期的な目安も併せて了知されると、当該職員の納得も得やすく、自らの心身を守るための業務量のバランス調整も取りやすいと考えますが、これについてはいかがでしょうか。
○牧山ひろえ君 また、特例業務が終了した場合にもそれを明確な形で当該職員に通知されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
白なのか黒なのかを、隠蔽に当たるか当たらないかは、先ほど申し上げた、当該職員に事実を隠す意図があったかどうかを樋口委員長始め委員の皆様が聞いて確認すればいいだけなんです。なぜ、なぜ確認せずにグレーのままにされたんでしょうか。(発言する者あり)
安倍総理、これ厚生労働大臣が調査委託をした委員会ですが、今言ったように調査になっていませんので、安倍総理自らの責任において、厚生労働省の当該職員の皆さんに事実を隠す意図があったかどうかの調査を安倍総理の責任において行うということをこの場で約束してください。
文部科学省に置かれました調査・検討チームの調査報告によりますと、当該職員は、職員の利害関係者が在職するかつての出向先のゴルフコンペに参加して、実際に複数回、利害関係者とともにゴルフをしたとのことでございます。 こうした事実を前提といたしますと、先ほど申し上げましたような例外には該当しないというふうに考えております。
当該職員は非常勤の政策調査員でございまして、民間資金等活用事業推進室におきましては、民間資金等活用事業の海外事例や動向等の全般かつ一般的な調査を担当させておりまして、政策立案には関与させておりません。 また、民間資金等活用事業推進室とヴェオリア社との間に補助金交付や許認可等の利害関係はないと考えております。
二〇一八年六月十二日には、参議院内閣委員会でPFI法の改正法案の審議が行われたわけですが、当該職員は、その際の答弁関係資料の持参やメモ取りとして同席させていただいたものと承知しております。
○政府参考人(石川卓弥君) 当該職員は政策立案には関与しておりませんで、全般的、一般的な国際業務の調査、分析を行っております。
〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕 当該職員の志望理由は、PPP、PFIに関するこれまでの経験を生かして、PPP、PFIに関連する制度設計やガイドラインの整備に貢献することを通じて地域経済活性化に寄与したいということでございました。そして、彼女は全般的かつ一般的な海外動向の調査に従事させておりまして、政策立案はしておりません。
当該職員は、政策調査員でございます。政策参与等の設置に関する訓令第四条第四項には、本府に置く政策調査員は、命を受けて政策統括官の職務を助ける参事官の職務を助け、専門的事項の調査及び分析に関する事務に従事すると定められております。 民間資金等活用事業推進室におきましては、民間資金等活用事業の海外事例や動向等の全般的かつ一般的な調査を担当しておるものでございます。
しかし、財務省の調査報告書を見ましたが、この職員へのパワハラについては、事実の解明、責任の所在、あるいは当該職員の処分については書かれていないんですね。 これは、パワハラはなかったという認識なんですか。
また、障害のある個々の職員を雇用した後も、周囲の職員が支援機関等から当該職員の障害特性に応じたアドバイスを受けた上で業務のサポートを行うことなども考えております。 こうした取組を進めることによって、障害のある方々が活躍できる職場づくりを進めてまいりたいと考えております。
加えまして、基本方針においては、人事院において、早出遅出勤務の特例の設定、フレックスタイム制の柔軟化等の措置を講じるほか、内閣人事局において、障害を有する職員の人事評価を行うに際し、当該職員の負担軽減を始め適切な人事評価を確保するため、障害の様態等により留意すべき事項をまとめ、平成三十年中に各府省に通知することとされておりまして、現在検討しているところと承知してございます。
厚生労働省からも御答弁がありましたように、平成二十八年三月に、育児・介護休業法につきまして、育児休業の対象となる子の範囲を拡大する改正が行われ、平成二十九年一月から施行されることとなりましたことを踏まえまして、人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律におきましても、職員が民法の規定による特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者、児童福祉法の規定により里親である職員に委託されている児童であって当該職員
私どもの確認によりますと、航空局の当該職員は、財務省理財局の職員が帰られた後、そのファイルの中身を確認することなく、もとあった場所に戻したということでございます。
したがいまして、御指摘の二十九年四月下旬の時点で、当該職員は、財務省の決裁文書の改ざんが行われていたということについての認識はしていなかったということでございます。また、当該職員が一名で対応していたということで、こうした出来事を誰にも話していないということでございました。 また、今、五月の上旬ということでございます。
本件との関係でその当該職員がどのような行動をとったかということにつきましては、御遺族との関係もございますので、御答弁は控えさせていただきたいと思います。御容赦ください。