2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております。
訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております。
また、監督上の措置というものがございまして、監督上の措置とは、職員の服務の厳正を保持し、又は職員の職務の履行に関して改善、向上を図るため必要があると認められるときに当該職員への指揮監督権限を有する上級の職員が行うことができる措置でありまして、内規に基づき、重い順に、訓告、厳重注意、注意がございます。
「服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるとき」という要件を満たすから、こちらの訓告の方に行ったわけですね。 ところで、今回の黒川氏の場合は、改善向上を図る必要があるんでしょうか。改善向上を図る必要なんかないですよね、現に退職していますし。そもそも、改善向上を図る必要がある人が、こういう要職に勤務延長までしてとどまるんでしょうか。
○森国務大臣 御指摘の条文は、「服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため」と、又はとなっておりまして、又はの前の「服務の厳正を保持し、」という必要があると考えます。
○森国務大臣 ですから、こちらの条文を読みますと、「服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して」となっておりますので、検察一般の服務の厳正を保持するために必要であると考えます。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告とは、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとしております。
職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行った場合、任命権者は、倫理審査会の承認を得た上で、当該職員に対して懲戒処分をすることができるということになっております。
また、検察庁法の内容に関することに入っていきますけれども、本来であるならば、一昨日から何度も申し上げているように法務省に聞いていただければいいんですけれども、本日も残念なことに法務省に通告を出していただけなかったということで、私の方からやむを得ず答弁させていただきますけれども、改正法上の検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件につきましても、職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により
改正法上の検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件についても、職務遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる事由として内閣が定める事由などと規定しておりまして、改正国家公務員法と比較しても緩められておりません。
○武田国務大臣 職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められた事由とされておるんですけれども。(階委員「その事由は何ですか。それは具体的に何かと聞いているんです」と呼ぶ) 特定の職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるとき……(発言する者あり)職員が退職するということですよ。
この見解の中で、当該職員の職務の特殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督職にふさわしい職員が不足していることで、管理監督職の欠員を補充できないことで、公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり得ることから、特例を定めているものということで、この中に、当該職員の職務の遂行上特別の事情があってというのを書いていますよね。これは十月の段階のペーパーですよ。
大臣がさっきから言っている、職務の遂行上特別の事情があって、当該職員を異動させることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合、あるいは、当該職員の職務の特殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督職にふさわしい職員が不足していることで、補充できないことで、公務の運営に著しい支障が生じる場合。
五月十二日までに全国で合計九十七名の警察職員の感染が判明しておりますが、警察におきましては、治安を維持する警察の機能が損なわれることのないよう、各種活動において職員の感染防止に努めるとともに、職員の感染が確認された場合には、当該職員と接触のあった職員を自宅待機とするなど、感染拡大防止のための対策を徹底しているところであります。
しかしながら、当時においては、民間企業における高年齢者雇用の状況等を踏まえ、雇用と年金の接続、すなわち無収入期間をどうするかという観点からは、定年引上げではなく、再任用を義務づけるということで対応するということにしたところでございまして、先ほど御指摘ありましたとおり、任命権者は当該職員が年金の支給開始年齢に達するまで再任用することとする閣議決定を行ったところでございます。
職員の感染が確認された各都府県警察におきましては、保健所が行う濃厚接触者や感染経路等の調査に積極的に協力をしておりますほか、庁舎等の消毒の実施、当該職員と接触のあった他の職員の自宅待機措置及び健康観察の実施、それから、本部からの支援要員の派遣等による業務継続体制の確保等の取組を行っているものと承知をしております。
改正後の国家公務員法において、役職定年制の導入により役職定年に達した職員を一律に降任又は転任することとなるところ、当該職員の職務の遂行上の特別の事情があって、当該職員を異動させることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり得ることから、役職定年制の特例が設けられることとされております。
今委員御指摘の点につきまして、調査報告書におきましては、平成二十九年二月以降、保存期間が終了した応接録について、紙媒体で保存されていたもののほか、サーバー上に電子ファイルの形で保存されていたものについても廃棄が進められた、他方、個々の職員の判断により、廃棄せずに当該職員の手控えとして手元に残された応接録も引き続き存在した、ただし、廃棄を徹底すべきとの認識が必ずしも共有されていなかったことに加えまして
○大西(健)委員 最後にちょっと、二月二十六日の予算委員会だったと思いますけれども、資料にもつけていますけれども、枝野委員が、勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることはできない、つまり、彼を検事総長に上げたら人事院規則に反すると指摘していますけれども、私は、これはちょっと残念ながら誤解があって、これはできるんじゃないかと思いますけれども、人事院に確認します。
当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる制度であり、勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることができない。つまり、彼を検事総長に上げたら人事院規則の解説に反するんだということを指摘をしておきたいと思います。 最後に、時間がなくなりましたので、申し上げておきたいと思います。 この黒川検事長というのは、官邸に近いとずっと言われてきました。そのことの是非を問うつもりはありません。
そして、実際にルールを逸脱して行われた場合には、その当該職員を厳正に処分するということになるわけですが、それも含めて、これまでも、社員への意識啓発、研修の実施、各種相談窓口の活用等々を行ってまいりました。
また、当該職員は、遅くともこの五月十日の時点では既に電子データも廃棄していたということでございまして、紙媒体の廃棄とほぼ同時期に電子データにつきましても廃棄をしていると私ども考えております。
十四、地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
十四 地方公共団体の任命権者は、その職員である一般職の地方公務員が公務外で特定地域づくり事業に従事する場合においては、当該職員の自主性を損なうことのないよう配慮しなければならないこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
当該職員につきましては、国家公務員法に定める守秘義務に違反するものといたしまして、平成二十八年十二月に訓告処分を行ったということでございます。
非常勤職員の待遇については、同一労働同一賃金の原則を一層推進するとともに、国に採用される当該職員の給与水準等の統一性、公平性の確保を図る必要があると考えます。