1978-05-09 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
「発芽期」といいますのは、その地方におきまして、通常の肥培管理が行われるとすれば、通常の収穫量を期待し得る通常の播種期間において播種されましたものが、通常発芽する時期ということでございまして、共済対象作物が栽培されていたかどうかを確認することが一般に容易であると、これに対しまして播種期を共済責任期間の始期といたしますと、災害によりまして播種が不可能となった耕地が生じたような場合に、果たして当該耕地において
「発芽期」といいますのは、その地方におきまして、通常の肥培管理が行われるとすれば、通常の収穫量を期待し得る通常の播種期間において播種されましたものが、通常発芽する時期ということでございまして、共済対象作物が栽培されていたかどうかを確認することが一般に容易であると、これに対しまして播種期を共済責任期間の始期といたしますと、災害によりまして播種が不可能となった耕地が生じたような場合に、果たして当該耕地において
まず、計算の方法でございますが、一筆単位引き受け方式の場合の支払い共済金は、先生御承知のとおり、組合等が選択をしましたキログラム当たりの共済金額、これに当該耕地の減収量から一定部分、いわゆる足切り部分というものを差し引きまして得た量を掛けまして算出をいたすわけでございますが、それと、それから当該耕地の平年収量、これを基準収穫量というふうに考えまして、これにその年の米の代金、先生御承知のとおり、共済の
その損害評価の認定準則によりまして、当該耕地の平年における収穫量の百分の三十五と認定するということにいたしておるわけであります。従って、百分の三十五ということは、通常の場合は百分の七十でございますので、結局通常の場合の五割、共済金の支払い額は半分になっておるということになっておるわけであります。
すなわち、各筆の生産力に応じましてそれぞれ異なる量を引き受ける、前は面積で引き受けたのを今度は各たんぼの収量で引き受ける、すなわちそれは当該耕地の平年作における収量の百分の七十、つまり各たんぼの七割分を引き受けることとする。そうして、それは各組合の定款で定める一定の石当り共済金額を右の引受石数に乗じたものを、当該筆の共済金額といたしております。
第百六条第一項では、「農作物共済の共済金額は、共済目的の種類ごと及び共済目的である農作物の耕作を行う耕地ごとに、単位当り共済金額に、当該耕地に係る平年における当該共済目的の収穫量の百分の七十に相当する数を乗じて得た金額とする。」、それから第二項もついでに申し上げます。
、その中で一は、「農作物共済にあっては、共済事故による減収が平年における当該耕地の収穫量の百分の三十を超える場合」、つまり三割以上の被害の場合に、三割から四割までは何ぼ払う、四割から五割までは何ぼ払う、こういうふうになっておるのを、上段のようにきめるのでありまして、「組合等は、農作物共済にあっては共済事故による共済目的の減収量が当該耕地の平年における収穫量の百分の三十をこえた場合」と、こうきめておるのでありまして
それからもう一つ、第七十九条の第二項の復旧不適地の認定でありまするが、この場合には、衆議院の修正で、当該復旧不適地の所在地の市町村長の意見を聞くということ、これも確かに適当なお考えと存じまするが、併し直接の利害関係者は、やはり当該耕地の所有者が最も近接した直接の利害関係者でありますので、これも理窟といたしましても、市町村長以外に、やはり当該農地の所有者の意見も聞くというふうにこれも改めて頂きたい。