1959-03-05 第31回国会 参議院 建設委員会 第14号
これは住宅局の方の所管になっておりますが、耐火建築物の一部の所有権をもってする損失の補償、第十五条「第十二条第一項の規定により土地を使用し、又は第十三条第一項の規定による請求に基き土地を収用する場合において、当該土地の所有者は、その土地の所有権に関する補償金の全部又は一部に代えて当該耐火建築物の一部の所有権をもって損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
これは住宅局の方の所管になっておりますが、耐火建築物の一部の所有権をもってする損失の補償、第十五条「第十二条第一項の規定により土地を使用し、又は第十三条第一項の規定による請求に基き土地を収用する場合において、当該土地の所有者は、その土地の所有権に関する補償金の全部又は一部に代えて当該耐火建築物の一部の所有権をもって損失を補償することを収用委員会に要求することができる。
それから御指摘のございました十二條の運用によりまして貸します場合の賃貸価格又は讓渡価格というものにつきましては、三十一頁の二十五條の第三項におきまして「当該耐火建築物を建築した時における総建築費を基準として算出したもの以下のものでなければならない。」ということで超えてはならんということを意味した点であります。