2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
ハイヤー乗車票の会長名の署名の筆跡が、当該署名の筆跡とは一見して明白に異なっておりました。また、会長に対して会長が自署したものかどうかについて直接御本人に確認いたしましたが、会長にはそもそも乗車票が作成されたことについての認識がありませんでした。 また、会長に対してハイヤー乗車票の起票が報告されていなかったことは、秘書室長及びヒアリングを行いました秘書室職員らに確認をいたしております。
それで、その範囲でございますけれども、情報交換方法としては、インターネット回線でやり取りすることになろうかと思いますが、具体的な団体署名検証者から署名確認者への回答方法といたしましては、当該署名に係る電子証明書の有効性のみを回答する、つまりOCSPレスポンダ方式というんですが、もう個別にこれが失効しているかどうかという、そういう方式を想定しているところでございます。
それで、署名押印等にかわる措置として、当該署名押印等にかえなければならない措置を法律で規定されておりますけれども、これについては、最高裁の方で電子署名の方を検討されているということですが、この電子署名の証明書発行、証明書を出すところの認証機関は大分、複数あるようですけれども、最高裁の方で、こことこことか、ここにとか、もうお決めになっているやに聞いておりますけれども、一つというふうにもうお決めになったというふうに
もちろんそれは附則等において操作することも不可能ではないのでございますけれども、裁判所で適用いたす場合におきましても、当該署名あるいは加入した条約なり協定に基く刑事特別法が別個に存在する方が適用しやすいという利点がある。