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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-11-27 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号

第二に、法人代表者または法人もしくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。  第三に、酒類販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。  

増田敏男

2000-11-10 第150回国会 衆議院 本会議 第12号

第二に、法人代表者または法人もしくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、たばこ等販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。  第三に、酒類販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑現行科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。  

増田敏男

2000-11-09 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

第二に、法人代表者または法人もしくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関し、たばこ等販売禁止違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対して当該罰金刑を科するものとしております。  第三に、酒類販売または供与禁止違反に対する罰則について、その法定刑を、現行科料から五十万円以下の罰金とすることとしております。  

増田敏男

1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

三に、団体役職員または構成員が、政治資金規正法違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該罰金刑を科するものといたします。  第十に、政治資金規正法違反による公民権の停止について御説明申し上げます。  政治資金規正法の罪を犯し刑に処せられた者は、次の基準により選挙権及び被選挙権を有しないものといたします。

井上義久

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