1973-07-10 第71回国会 参議院 建設委員会 第19号
、四項「第二項の規定による認可を受けた緑化協定は、認可の日から起算して一年以内において当該緑化協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定と同一の効力を有する緑化協定となる。」、以上でございます。
、四項「第二項の規定による認可を受けた緑化協定は、認可の日から起算して一年以内において当該緑化協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定と同一の効力を有する緑化協定となる。」、以上でございます。
第十八条は、認可の公告のあった緑化協定は、その後において当該緑化協定区域内の土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとすることを定めたものであります。 第十九条は、緑化協定を廃止しようとする場合には、緑化協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を必要とし、市町村長の認可を受けなければならないこと等を定めたものであります。