1967-06-20 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第13号
○小田村説明員 当然料年度の歳出予算の中に入りますし、そうして財政法に規定されておりますように、「当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。」ということが財政法に明記されています。
○小田村説明員 当然料年度の歳出予算の中に入りますし、そうして財政法に規定されておりますように、「当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。」ということが財政法に明記されています。
この継続費の規定は財政法第十四条の二にございますが、その最後に、当該継続費につき後年度において重ねて審議することを妨げない、こういう規定が置かれております。これは政府原案においてはなかった規定でございます。旧憲法におきます継続費はかような規定を置いておりません。
これは当初の計画ではトン数二千六百トンでございましたが、改定トン数は三千六十トン、これに伴いまして、成立予算額では不足が見込まれることになりましたので、昭和三十七年度予算におきまして、当該継続費の総額改定と年限延長をお願いいたしまして、十億五千三百十六万円の追加が認められたのでございます。
「国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。」こういうふうにいたしております。以上三点が修正の点でございます。なお詳細必要がありますれば、法規課長も見えておりますので、御説明申し上げます。
前三項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。 こういう趣旨の修正意見を持つておるのであります。
そこで財政法等の改正法律案につきまして、この第十四條の二という所に或る修正を加えまして、「前三項の規定は、国会が継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない」という規定を挿入いたしまして、そうして年度割額、これは予算書に現われて来る年度割額をきつかけとして、継続費全体についても重ねて二重に審議することができるということを明らかにして国会の審議権をそこで