2016-04-06 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
こうした廃止に至る背景や経緯、経過措置を設けていること、あわせて、当該経過措置を講ずるか否かについてはそれぞれの状況に応じてなされた各市町村の判断をしっかり尊重することが適切であると考えることから、委員、今サンプル調査でもやってはどうかという御指摘がありましたけれども、御指摘のような調査を行うことは考えてはおりません。
こうした廃止に至る背景や経緯、経過措置を設けていること、あわせて、当該経過措置を講ずるか否かについてはそれぞれの状況に応じてなされた各市町村の判断をしっかり尊重することが適切であると考えることから、委員、今サンプル調査でもやってはどうかという御指摘がありましたけれども、御指摘のような調査を行うことは考えてはおりません。
また、電力システム改革の第三弾で小売料金の全面自由化を行うこととしていますが、その時点でも、当該経過措置が残ることはあり得るのでしょうか。 これらについて、経済産業大臣にお伺いいたします。 次に、送配電事業についてお伺いします。
当該経過措置が終了した後に、各地方自治体において、二十か月齢以下の牛に対するBSE検査の扱いについてそごが生じることは、かえって消費者の不安と生産、流通の現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において二十か月齢以下の牛に対するBSE検査が平成二十年七月末をもって一斉に終了することが重要でありますというふうに書いてあります。
私は、十分にその趣旨を踏まえた上でこのような表現にいたしておりますし、その次の行を読んでいただけるとよろしいんですけれども、「したがって、生産者、食品等事業者、消費者等の関係者に理解を深めていただけるよう、改めて当該経過措置について周知を図られるようご協力をお願いします。」と、この点がこの通知において自治体にお願いをしたかったことでございます。前段は懸念の表明でございます。
御指摘の経過措置でございますけれども、この検討部会におきましては基本的な考え方というものが示され、この基本的な考え方を踏まえまして、当該経過措置の内容につきましては、行政側、私どもの方で具体化すべき問題であるという具合に認識をしたところでございます。
それから、罰則に関するその罰の限度の問題でございますけれども、これにつきましても「合理的に必要と判断される範囲内」ということでございますので、湖沼法の場合で申しますと湖沼法の各罰則の条文がございますけれども、そういう湖沼法の各条文の規定で具体的に定めております罰則がございますが、それに当たりますその当該経過措置を必要といたします本来の措置、それの罰の上限を超えることはできないというのは、これ合理的な