1953-09-12 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第32号 六、経営資金の貸付限度額は、当該経営資金が農作物、林産物または水産物の被害について貸し付けられる場合には、農林省案に示されました損害額の三割または六割の制限を撤廃いたしまして、市町村長が認定した損害額全額とすること。牛または馬の被害について貸し付けられる場合には、当該牛または馬について市町村長の認定する損害額から農業災害補償法に基いて支払われる家畜共済金を差引いた額とすること。 井手以誠