1970-03-26 第63回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
先ほど局長の答弁では、簡易郵便局のある地域に特定郵便局が設置されたために、当該簡易郵便局を存置する必要がない、このときは当然廃止になる、こういうことでございます。そこで私、一点お尋ねしたいのですが、いままで簡易郵便局で一生懸命窓口サービスをしていた、その地域の状況が変わってきた、これは本人の責任というよりも環境の変化ですが、そこへ特定郵便局が設置される、こういう事態は過去もあったと思うのです。
先ほど局長の答弁では、簡易郵便局のある地域に特定郵便局が設置されたために、当該簡易郵便局を存置する必要がない、このときは当然廃止になる、こういうことでございます。そこで私、一点お尋ねしたいのですが、いままで簡易郵便局で一生懸命窓口サービスをしていた、その地域の状況が変わってきた、これは本人の責任というよりも環境の変化ですが、そこへ特定郵便局が設置される、こういう事態は過去もあったと思うのです。
○森本委員 だから、ほとんどないということになれば、これはもう当然やめるわけでありますけれども、ここの「当該簡易郵便局における郵政窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。」その基準は、それならもう一つもなくならないとだめだということですか。
○森本委員 そういたしますと、今回の改正で第十九条二項一号でありますが、当該簡易郵便局における郵政窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。」、これはどの程度の取り扱い数量ですか。
○小沢(貞)委員 数字的な条件はさておいても、「窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。」と、こうあるのですから、それには判断の基準が、たとえば利用の状況もあるでしょうし、何の状況もあるでしょうし、何々のどういう判断でもってこの基準をつくろうとしているのですか。
一は「当該簡易郵便局における郵政窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。これが将来——先ほどいろいろ質問があったのをちょっと聞きかじったことなので私は数字をはっきり覚えておりませんが、最低なのは月に二件に七件であった、こういうような件数が具体的にあげられたわけです。
しかし事務的な基準その他については、事務当局から説明をいたさせますが、私どもといたしましては、できるだけ御意思に沿うように努めなければならないと思いまして、いろいろ当該簡易郵便局の実績等も調べ、あるいはまた近く電話交換事務等も開設されるやに承わっておりますので、そういう特別の事情があるものと考えまして、そういうようなことが実現することを、条件と言うとおかしいのでございますが、そういうことが具体化したときを
それから万一金銭事故を生じた場合、または事務取扱い上不都合を生じたという場合は、その最も思質の場合には、委託事務取扱いを停止し、当該簡易郵便局を廃止するというようなことも起ると思いますが、これは單に契約條項に従つて契約を解除するという形式だけでやるのかどうか。このような場合に備えて、一條はつきした規定を設けておく方がよいのではないかと考えますが、これに対してはいかにお考えになりますか。
○小林勝馬君 次に、十九條の「郵政大臣の行う監督は、第一次には、当該簡易郵便局のある地域において郵便物の取集及び配達の事務を取り扱う郵便局の長及び当該云々」とありますが、この設置法では、第十五條の三項に郵便局は地方郵便局の事務のうち、現事業務のみを扱うということに相成つておるのに、これが現業のみ扱うということになつておつて、こういう監督の業務はどういう論拠によつて行われるか、これについて設置法を改正
(2) 爲替、貯金関係では、小爲替の振出及び拂渡、通常貯金及び定額貯金の預入、当該簡易郵便局預入の貯金及び原簿所管廳で確認済の通常貯金及び定額金の拂戻。 (3) 簡易生命保險及び郵便年金関係では、新規契約事務。 (4) 郵便切手類及び印刷の賣さばき事務。 なぞの事務が考えられるのであります。
從つて、 一、郵便関係では書留及び速達扱いにかかる内國通常郵便物並びに普通及び書留扱いにかかる内國小包郵便物の引受けと郵便物の窓口交付 二、為替、貯金関係では、小為替の振出し及び拂渡し、通常貯金及び定額貯金の預け入れ当該簡易郵便局預け入れの貯金及び原簿所管廳で確認済みの通常貯金及び定額金の拂いもどし 三、簡易生命保險及び郵便年金関係では新規契約事務 四、郵便切手類及び印紙の賣さばき事務などの