2012-06-20 第180回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 今、先生からただし書の規定、御指摘ございましたけれども、こういうただし書の規定を置きました場合、訴訟法上この善意無過失の立証責任、これはただし書を主張する当該第三者側にございまして、立証責任の関係でも有利な、消費者にとって有利な規定ぶりになっておりまして、まさに古物商か引取り業をやっていて、それで何で知らないというのをどうやって証明するのかということで、非常に推定が働いているということでございまして 松田敏明