2015-05-20 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
一方、私募により社債を発行する場合には、有価証券届出書などの発行開示書類を提出する義務はございませんけれども、このような開示義務の免除を受けるために、発行会社が、当該社債を取得し、売買できる者につきまして、例えば今先生御指摘ございました、適格機関投資家、有価証券に対する投資に係る専門的知識や経験を有する者に限定するなどの制限を設けることが必要となっておりまして、発行後につきましても、そのように限られた
一方、私募により社債を発行する場合には、有価証券届出書などの発行開示書類を提出する義務はございませんけれども、このような開示義務の免除を受けるために、発行会社が、当該社債を取得し、売買できる者につきまして、例えば今先生御指摘ございました、適格機関投資家、有価証券に対する投資に係る専門的知識や経験を有する者に限定するなどの制限を設けることが必要となっておりまして、発行後につきましても、そのように限られた
具体的にどんなものかということでございますが、幾つかの種類があるかと思いますが、一つは、担保提供制限、これは社債発行後に他の既発債や新規債務に担保権を設定する場合には、この当該社債にも同順位の担保を設定するといった特約。あるいは留保物件つき切りかえ、社債発行後に社債管理会社との協議の上で特定の資産を留保するというもの。
証券仲介業を営む場合に、銀行と証券業の間での利益の相反や、あるいは公正な競争を確保する、こうした観点から問題が生じると考えられますが、既に現行法令におきまして、親子間の取引にかかわるいわゆるアームズ・レングス・ルール、親子間の非公開情報の共有の禁止、そして、親銀行等の融資と系列証券会社との証券取引との抱き合わせ行為の禁止、さらには、社債等の引き受けを行った系列証券会社が、引受人となった日から六カ月以内に当該社債等
○村田副大臣 例えば、ただいまの摘要欄の特定資産の留保の状況について申し上げますと、マイカル側が、社債管理会社と協議の上、同社が所有する特定の資産を同社の他の債務に担保提供を行わずに当該社債のために留保することができることとされておりまして、この場合マイカルは、社債管理会社との間でその旨の特約を締結するものとされていることは承知しているわけでございますけれども、この特定資産の留保につきましては、社債管理会社
○柳澤国務大臣 これは、今先生の御指摘は、社債の発行体たる企業については、当該社債の回収可能性ということでレーティングが行われております。
まず、第一に、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険法及び信用保証協会法を改正し、信用保証協会の業務として、中小企業者の発行する社債に係る債務の保証を行う業務を追加するとともに、信用保証協会が当該社債に係る債務保証を行う場合に、一定の要件を満たせば中小企業総合事業団との間で保険関係が成立する制度を創設いたします。
まず第一に、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険法及び信用保証協会法を改正し、信用保証協会の業務として、中小企業者の発行する社債に係る債務の保証を行う業務を追加するとともに、信用保証協会が当該社債に係る債務保証を行う場合に、一定の要件を満たせば中小企業総合事業団との間で保険関係が成立する制度を創設いたします。
そこで、結局じゃどういうふうに当事者を表示するかということになるわけでございますけれども、個人個人の社債権者、これはもう何万人にも及ぶということが普通考えられますので書くことはできませんが、結局当該社債を特定する、つまり具体的には企業の社債の場合には第何回ア号とかイ号とか、そういうふうな符号を付して社債権者グループを特定するというようなことをやっておりますので、何々株式会社第何回、それでアとイとつけるかどうか
そういう意味では私ども大いに日本法を準拠法にするということが望ましいとは思いますけれども、しかしこれは結局、発行企業と当該社債市場の問題であって、弁護士だけの立場を考えて議論をするというわけにはなかなかまいらないということも御理解いただけると思います。 それから、銀行が同時にメーンバンクの地位を占めて発行会社とのいろいろなつながりがある、これは御指摘のとおりだと思います。
○東説明員 先生の御指摘は現行の受託手数料の水準、こういう趣旨だと理解しておりますが、この受託手数料につきましては、基本的に個々の起債の都度発行額あるいは当該社債の格付等を踏まえまして発行会社と受託会社との間で個別の交渉により決定される、こういうものであると理解しております。
「発行する当該社債がA格相当の場合には、発行時に既存担保付社債等を除く担保提供債務が純資産額の五〇%以下であることを要するとの現行の取扱いを廃止する。」だから、廃止してしまうのですよ。「ただし、発行する当該社債がBBB格相当の場合は、発行時に既存担保付社債等を除く担保提供債務が純資産額の二五%以下であることを要する。」というようにするのでしょう。
この適債基準におきましては、例えば企業が国内で無担保普通社債を発行する場合につきましては、当該社債につきまして、いわゆる格付の段階でございますがBBBという格付、これ以上の格付を取得していることを要する、こういった形で発行企業の信用力、すなわち元利償還の確実性の程度を示す基準といたしまして格付を用いて、先ほど申し上げましたような適債基準を公表しているところでございます。
次に、社債管理会社には当該企業のメーンバンクが当たることとなるときは、社債権者の利益を害するのではないかという御疑問でございますが、改正案では、社債管理会社は、社債権者に対し公平誠実義務、善良な管理者の注意の義務及び特別の損害賠償責任を負うことになっておりまして、メーンバンクは当該社債発行企業の財務内容を一番正確に承知をしておるわけでございますから、社債管理会社として社債の管理を効率的、実効的に行うことができ
それから第三番目には、発行する際に当該社債が一般電気事業会社の財産状況とか償還能力に照らして大丈夫かということを通産大臣が確認することになっておりまして、そういう意味で私ども電力債についての債権者の保護には欠けるところがないというふうに考えております。
それから三点目は、現行社債特例法、さらに今度改正案を提出しておりますが、この改正案によりましても、実際に社債を発行する際には当該社債が一般電気事業会社の財産状況あるいは償還能力等に照らして過大なものではないということを通産大臣が確認することとしております。その際、その担保余力についても十分確認することとしております。
ただ、一般的に言えば、やはり物的担保をつけるということも、財務制約条項をつけるということも、当該社債の発行に当たって具体的に考えて、その必要が大きい、万一が心配されるというときには、その社債の発行に関係する受託銀行にしてもアンダーライターの立場にしても、そういう点を発行会社に強く要求するということが社債権者の保護につながるのではないか。
ただ、海外市場で無担保債が出されます場合には、いま先生御指摘のようないわゆる財務制限条項を付しまして、社債権者が面接物上担保では保護はされておりませんでも、もし企業が当該社債発行後に他の負債を負います場合には、その負債に対して前に出されました社債が劣後しないように、あるいは配当その他によりまして不当に企業の内部資金が社外に流出しないように、いろいろな歯どめを設けている、そういう制度がかなり多く使われていると
○政府委員(渡辺喜久造君) これは外資に関する法律の第十五条によりますと、「第九条の規定により技術援助の対価若しくは社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする旨が明らかにされた場合において、この法律の規定による主務大臣の認可があつたとき、又は社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする場合において、当該社債若しくは