2005-04-15 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
その中で、フェーズIVの、平成十五年、日本アームが、当該破損箇所の登録漏れがあることを発見していた、そして、次回定期検査に向けて、当該破損部位を含む点検対象箇所を御社に、関西電力に提案をしていた、しかし、その登録漏れの部分だけの連絡はなかった。平成十五年に二回ばかりチャンスがあったのかなと。そして、平成十六年にも、当該破損箇所が次回定期検査において点検をする計画であった等の確認がなされております。
その中で、フェーズIVの、平成十五年、日本アームが、当該破損箇所の登録漏れがあることを発見していた、そして、次回定期検査に向けて、当該破損部位を含む点検対象箇所を御社に、関西電力に提案をしていた、しかし、その登録漏れの部分だけの連絡はなかった。平成十五年に二回ばかりチャンスがあったのかなと。そして、平成十六年にも、当該破損箇所が次回定期検査において点検をする計画であった等の確認がなされております。
ところが、美浜三号機の当該破損部位につきましては、管理指針上、肉厚測定点検を実施すべき箇所に該当するものの、当初、三菱重工さんが作成されました肉厚測定点検リストの元帳から漏れ、日本アームが肉厚測定点検業務を引き継ぎました後も、漏れはそのままでございました。
昨年十一月に日本アームから次回定期検査に向けて四百二十カ所の肉厚測定計画が提案されましたが、その際、当該破損箇所が初めて対象となった旨の御指摘がございませんでしたので、弊社として、当該箇所がそれまでは漏れていたとの認識に至らず、事故回避の機会を逸してしまいました。
この場合において、警察官はやむを得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損につきましては、損失補償の対象とすることといたしております。
この場合において、警察官はやむを得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることといたしております。
実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、その管理者等に対し、移動等の措置をとることを命ずることができることとすること、 第四に、警察官から、車両その他の物件の道路外への移動等必要な措置を命ぜられた者が当該の措置をとらないときまたはその命令の相手方が現場にいないときは、警察官は、みずから当該措置をとることができ、やむを得ない限度において、車両その他の物件を破損することができることとし、当該破損
この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることとしております。
この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることといたしております。
それで、今回の事象は、我々定期検査をやりまして昨年七月に終わったわけでございますが、その後で起こった、健全管ということで起こったわけでございますが、先ほど先生御指摘のとおり、当該破損細管の金属組織を調査しまして、疲労破面が出ているということ、もう一つは設計的に見ましてそこまでAVB、振動防止板を入れるべきであるということに対して、十分そこまで入ってなかったというような報告がECTの検査記録ということであったわけでございます
ペレットの一部につきましては、ことしになりましてからの水中テレビでの燃料集合体のチェック等々の過程で、たとえば当該破損をいたしました燃料集合体のほかの燃料棒の間にペレットの破片らしきものがひっかかっているというような所見が幾つかございます。で、そういうようなケースが一つ考えられる。また同時に、ペレットの細かくなった破片が、あるいは冷却水中にまざっているという状態も考えられるわけでございます。