2018-04-04 第196回国会 参議院 本会議 第11号
これでは、公文書の改ざんという憲政史上に残る重大な汚点をもたらした当該省のトップであるということを理解されていないとしか言いようがありません。 そもそも、TPP11については、締結には至っておらず、署名された段階であり、その署名式は、財務大臣が財政金融委員会で述べられたペルーではなく、チリで行われました。
これでは、公文書の改ざんという憲政史上に残る重大な汚点をもたらした当該省のトップであるということを理解されていないとしか言いようがありません。 そもそも、TPP11については、締結には至っておらず、署名された段階であり、その署名式は、財務大臣が財政金融委員会で述べられたペルーではなく、チリで行われました。
そこで、内閣の担当大臣に命じられた事務がより円滑に進むように、内閣の首長たる内閣総理大臣が関係する各省の副大臣等に対し、所属する省の大臣の命の下、内閣の担当大臣が行う調整事務につき当該省の所掌事務に関連して事実上の補佐を依頼することは、これは内閣法及び国家行政組織法等に反するものではないと。
しかしながら、内閣の担当大臣に命じられた事務がより円滑に進むように、総理が関係する各省の副大臣等に対しまして、所属する省の大臣の命令の下、調整事務等につきまして当該省の所掌事務に関連して事実上の補佐を依頼することは、内閣法及び国家行政組織法等に必ずしも反するものではないわけです。
本人の希望する省と当該省が欲しいとする者が一致すれば、内閣が採用し、その省に配置すればいい。いわば、本籍は内閣、現住所は各省にすればいいわけであります。希望する省に配置され、その省の仕事になじめばそれでいいわけですし、数年たって、配置されている省の人事当局と内閣人事局が協議しまして、当人に他省庁を経験させるか、引き続き当該省の他部局へ異動させるか、いろいろあるでしょう。何の問題もございません。
当該省に任せておくわけにはいかない。先ほど申し上げたようにOBが存在する場合もありますから。そういうふうに考えております。
第二次交付限度額を提示後、速やかに予算を関係省へ移しかえの上、当該省において交付決定を行う、こういう段取りになっております。 その中で特に私が強調したいのは、地方が自由に事業を選定するということ、それからもう一つは、中小企業に配慮した、まさにそういう予算の使い方をしていただきたい、この二つについて特に要請をしたところでございます。
それ、知っていますよね、当該省としては、当然知っていますよね。だから、そういう意味で、大切な税金使うわけですから、それでなくても農業にはじゃぶじゃぶ金入れて、本当に全く頭のない農政だと言われて今まで来たわけだから。 だから、そういう意味では、国民の信頼を得るものにするためには、どういう交付先にどのように渡していくのか。
各省大学校の教授は、現在、課長補佐クラスの人が就任していますけれども、各省の職員を育てるという重要な任務は、当該省のすべてに通暁した最優秀の人材が当たることが理想です。局長を経験した人が、これまでの知識、経験を生かして、警察大学校教授、自治大学校教授、国土交通大学校教授などとして教壇に立てば、それらの研修所は飛躍的に充実したものとなります。
○国務大臣(柳澤伯夫君) これは、具体的には厚生労働省令で定めるものを行うこととなっておりますので、省令で定めることになろうと思いますけれども、省令の制定権というのは当該省の長であるところの厚生労働大臣が決めさせていただくということになります。
そこで、お尋ねの件でございますが、文部科学省における独立行政法人評価委員の総数は百七十二名でございまして、そのうち当該省の審議会等の委員についたことのある者の数は八十八名となっております。また、評価委員で当該所管の独立行政法人から金銭授受があった者は二十八人、金銭授受をした件数は四十三件でございまして、その総額は二千百三万九千円、こういうふうになっております。 以上でございます。
このため、中央省庁等改革基本法でどう書いてあるかというのを見てみましたならば、「新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。」と規定されております。
ところが、今お触れになりました附則が、「当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。」というような非常に回りくどい言い方になっておりまして、これを意地悪く読みますと、検討を義務づけているわけではないともとれるわけであります。
そうすると、基本法の一番最後の附則の二に「新たな省の名称についての検討」「新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと及びその結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。」これが生きてくるようにしなければいけない。
国の省庁の名称につきましては、中央省庁等改革基本法の附則で「これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行う」というふうにされておりますので、引き続き国において検討がなされるものと承知をいたしておるところでございます。
第一義的には当該省におきまして処理をしていただく必要があろうかというふうに思うわけでございます。
当該省におきまして国会における大臣答弁の内容に即しまして事務処理を行うべきことは当然のことと存じます。 ただ、大臣答弁の中には、もう委員十分御承知のように、確定的な方針を示したものもございますし、また、それ以外に検討の方向とかいうふうな指示の内容のものがございます。
そしてまた、たまたま各省庁が保有しておりますファイルがこの法律の目的、趣旨から見て適当でないというようなそういったおそれが生じた場合には、先ほど申しましたように総務庁長官が当該省の大臣に対して意見を述べて、そういった事態に対して注意を勧告して、ファイルの例えば廃棄であるとかあるいは削除であるとかそういったことを求める、そういう仕組みにしているわけでございます。
したがいまして、サンセット制度導入に当たっては、当該省府以外の第三者機関による評価と、それに基づく措置、結果の公表、特に国会の所管委員会または決算委員会への報告が必要ではないかと思うのでありますが、いかがでございましょうか。とりわけ私は、決算委員会をこういう形で活用されるということは大変大きな意義があると思うのでありますが、いかがでございますか。
言うまでもなく、全般的な答申をされるに当たって、貨物問題については一時保留をするという部分がございましたし、加えて、後に出された答申の中でも、随分多くの部分について言及することなく、当該省において十分に検討をするようにという検討事項が数多く出されました。
○国務大臣(藤波孝生君) 主務官庁から補助金を交付しておるいろいろな法人、それから当該省のOBが役員に天下りしておるという関係、これらの問題を補助金との関係でどのように考えるかという御質疑かと思うのでございますが、補助金の場合はそれぞれの政策目的に従って交付されておるわけでありまして、それぞれ非常に厳密な審査のもとに補助金が決定するという経緯で来ておるところでございます。
そのほかの三つの部門については、これもその当該省の事務次官を呼びまして、そして一つ一つ私の感想も述べ、先方の意見も聞き、調節を加えまして、両方がまあまあ納得するような案をつくるべく努力しております。これもまだ決定したところまでは参りませんが、最後のところまで努力してまいりたいと思っておるところであります。
○正木委員 そこで、政府当該省がそういうような姿勢でいったとしても、たとえば老朽校舎の建てかえの問題なんかは補助率が三分の一ですね。一般の市であるとか、ないしは人口急増地帯において三分の一しかない。過疎地でようやく三分の二、沖繩で四分の三ということになっておりますが、この補助率をやはり変えてあげないと、地方自治体が実際問題としての行為はできないわけです。