2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また、相続人申告登記の添付書面でございますけれども、これは、相続の発生や法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまり、相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、申出をする相続人が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足り、通常の相続登記の申請の場合のように、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の除籍簿あるいは
また、相続人申告登記の添付書面でございますけれども、これは、相続の発生や法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまり、相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、申出をする相続人が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足り、通常の相続登記の申請の場合のように、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の除籍簿あるいは
今回の改正ですけれども、裁判所の判断を経ることなく払戻しを受けるということなんですが、これは預貯金債権の三分の一に当該相続人の法定相続分を乗じた額までとなっているわけでありますが、なぜ三分の一としたのか、その理由をお尋ねいたします。
その場合、当該相続人が国債の記名変更手続を行うとされておるわけでありますが、国債の記名変更手続につきましては日本銀行において御対応をいただいておりまして、この記名変更の件数につきまして、日本銀行では集計を行っていないということから、把握していないと伺っております。
○政府参考人(深山卓也君) まず、相続が開始してから遺産分割がされるまでの間と、遺産分割における保護とを分けてお話ししますが、相続が開始して遺産分割がされるまでの間については、共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住していたときは、これは判例理論ですけれども、判例上、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと
だって、これは当該相続人についても適用されると。
相続人の方が相続登記をなさいましたので、防衛庁の方で当該相続人の方々に移転登記手続方の履行をお願いされたようでありますが、応じていただけなかったということで法務省の方へ訴訟依頼がありまして、当初は帯広簡易裁判所に提起いたしましたが、現在、移送決定がございまして、釧路地裁の帯広支部に係属をいたしているものでございますと考えております。