2006-03-24 第164回国会 衆議院 法務委員会 第9号
また、相当な理由があるかは、保有個人情報の内容や当該目的外の利用目的等を勘案して、行政機関の長が個別に判断することになるが、あくまでも例外であることから、例外としてふさわしい理由でなければなりません。 また、裏のところに法三十六条の規定がありますけれども、法三十六条は、利用停止請求権についての規定であります。
また、相当な理由があるかは、保有個人情報の内容や当該目的外の利用目的等を勘案して、行政機関の長が個別に判断することになるが、あくまでも例外であることから、例外としてふさわしい理由でなければなりません。 また、裏のところに法三十六条の規定がありますけれども、法三十六条は、利用停止請求権についての規定であります。
○木島委員 そういう規定はあるのですが、当該目的外使用禁止に反して情報を不当に第三者に流してしまうとか、そういう違反行為をしたときには、これは罰則規定もないのですよね。それで大丈夫なんですか。