2019-05-23 第198回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号 発電用原子炉の運転をすることができる期間は、当該発電原子炉の設置の工事についてということでございまして、検査に合格した日から起算して四十年とするということでございます。 井林辰憲