2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
な知見を有するお医者さん方が中心となって作成をした様々な症状、行動障害などについて重症度を評価するということで、月に一、二回出るということでこれを定義することがいかがなものだろうかという御指摘だったというふうに思いますが、私どものこれからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会では、この基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないということ、それから、当該症状
な知見を有するお医者さん方が中心となって作成をした様々な症状、行動障害などについて重症度を評価するということで、月に一、二回出るということでこれを定義することがいかがなものだろうかという御指摘だったというふうに思いますが、私どものこれからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会では、この基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないということ、それから、当該症状
○政府参考人(堀江裕君) 精神病棟に入院後、適切な入院医療を継続して受けたにもかかわらず一年を超えて引き続き在院した患者のうち、精神症状、行動障害、生活障害、身体合併症などの基準から重度かつ慢性の基準に満たすとされる方についての御質問でございますけれども、当該基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないと、それから、当該症状を有する障害者にはより手厚い入院医療
また、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会では、当該基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れることはあってはならないこと、当該症状を有する精神障害者にはより手厚い入院医療を提供することでできる限り地域移行に結び付けていくことが方向性として確認されてございます。 このため、精神科病院の医師等が作成しているということで利益相反にはならないというふうに考えてございます。
第二に、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状を政令で定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該政令で定める症状を呈している者の意見を代表すると認められる者及び当該症状に関する専門的な知識を有する者の意見を聞かなければならない旨の規定を追加いたします。 第三に、施行期日その他所要の規定を整備いたします。 以上が、提案の理由及び内容の概要であります。
その中に水俣病の問題につきまして、「公害に係る健康被害の迅速な救済を目的としているもの」、前の救済法のことですけれども、「法の趣旨の徹底、運用指導に欠けるところのあったことは当職の深く遺憾とするところであり、」ということで、その先の方に「上記(1)の症状のうちのいずれかの症状がある場合において、当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認められる場合には水俣病の範囲に含まないが、当該症状の
先生もう十分御承知のことと思いますけれども、五十二年の通知は、四十六年の通知が当該症状が有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合には水銀症とした点について、具体的にどのような場合かということを明らかにしたものでございまして、私どもといたしましては、四十六年の通知と五十二年の通知とは同じようなものであるという考え方をいたしているわけでございます。
もう一つ、 さらに、原告らあるいは患者らが他の病気に罹患しており合併症が存する場合にも、当該症状のすべてが明らかに他の疾患を原因とするものであることが認められる場合を除き、当該症状について前記同様に有機水銀摂取の影響の有無を判断していくものとする。 これが実は条件にもろに来ているのです。というのは、皆さんの条件を読んでみましょう。
「いずれかの症状がある場合において、当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認められる場合には水俣病の範囲に含まないが、」と、「含まないが、」と。これは四十六年通知からももちろん医学的にはそうでございます。しかしながら疫学的な条件がこれに加わったときには、その疫学条件を加味して総合的に判断して決めるということが、これ四十六年の通知でもそうなっているわけです。
いま御指摘の点とちょっとニュアンスが違うところがございますが、「いずれかの症状がある場合において、当該」——その前にいろいろの症状が組み合わせてございますので、四肢末端のしびれあるいは歩行障害等々の症状が列記してございますけれども、その「いずれかの症状がある場合において、当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認められる場合には水俣病の範囲に含まない」、つまり、ここでは棄却しなさいということが
四十六年通知では「当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合」、この場合は認定するということになっているわけです。影響によるものであるということが否定し得ない場合は認定です。今度の場合は、否定し得ないのではなくてわからないときには、そして先が見込みがないときは棄却だ。これはもう主張、立証責任の転換じゃないですけれども、ころっと変わっているのです。
ところが、ここに書いてある四十六年の認定についての通知によると、「当該症状のすべてが明らかに他の原因によるものであると認められる場合には水俣病の範囲に含まないが、」とある。
「当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを否定し得ない場合においては、」という文言がございまして、この「否定し得ない場合」という文言につきまして、実は当時大変な誤解といいますか、とりようによっていろいろ誤解があったわけでございます。
環境庁の水俣病の認定基準によりますと、当該症状のすべてが明らかに他原因によるものであると認められる場合以外は水俣病と認定できるということになっておりまして、この方針に沿って審査すれば認定業務も一層促進されるのではないかと考えられます。 問題点の六としましては、慢性砒素中毒症の認定枠を拡大すべきだということでございます。
そこで日弁連としましては、疫学条件が整えば、当該症状と砒素との関係が完全に否定されない場合には救済すべきではなかろうか、ですから、この三つの症状に限定せず、内臓疾患を含む全身的な障害、症状が砒素の影響によるものでないことが完全に明確にされない場合はすべて救済するように認定基準を改めるべきだと、こういうように考えて提言したわけでございます。
この次官通達は御承知のとおりでございますけれども、念のため読んでみますと、「当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを医学的に見て否定し得ない場合においては、法の趣旨に照らし、これを当該影響が認められる場合に含むものであること」こういうことが次官通達で出て、これが、漠然としておりますけれども、言うならば現在認定の基準になっているし、認定の法律、憲法みたいになっているわけでございますが