2017-05-26 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
提出されました異議申し立て書につきましては、平成二十六年の改正前の行政不服審査法に基づき、必要な審査を実施した上で、不適法であるときは当該異議申し立てを却下、異議申し立てに理由がないときは棄却、異議申し立てに理由があるときは、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、または変更することとされております。
提出されました異議申し立て書につきましては、平成二十六年の改正前の行政不服審査法に基づき、必要な審査を実施した上で、不適法であるときは当該異議申し立てを却下、異議申し立てに理由がないときは棄却、異議申し立てに理由があるときは、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、または変更することとされております。
また、当該異議申立てに対する決定に不満がある場合には、都道府県知事に対しまして審査請求を行うことができるとされております。また、審査請求の裁決を経た後でありましたら、処分の取消しの訴えも提起することができることとされております。
さらに、この異議申し立てに対する郵政大臣の処分について不服のある当事者は当該異議申し立てに対する決定に対して取り消しの訴えを提起することができるが、仮に大臣の裁定処分が取り消し訴訟で取り消された場合には、大臣はどう対応されるんですか。非常に難しいことですが、裁定したんだけれども裁判にかけたら負けたというか、取り消せと言われたときに大臣は素直に取り消しますか。
これにつきましては当時その点の不備が指摘されまして、我が党は加わりませんでしたけれども、修正案が出されまして、その修正案の中では、これもさっき指摘がありましたけれども、「公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該異議申立てに係る患者の主治の医師の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。」旨の規定がつけ加えられて修正されたわけであります。
関税法第九十条「前条第一項に規定する処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、当該異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月以内とする。」というようなことで、行政不服審査法の方では三カ月となっておるようですけれども、関税法は一カ月みたいになっておるのです。
○政府委員(吉國二郎君) 先ほど私が申しましたのは、八十九条の「(合意によるみなす審査請求)」というものでございまして、八十九条には、「税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、当該異議申立人がこれに同意したときは、その同意があった日に、国税不服審判所長
○吉國(二)政府委員 今回の法令的な点を申し上げますと、八十四条の第五項に、「異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。」ということで、これを明らかにすることにいたしておるわけでございます。もちろん直すときには理由はもう要らないわけであります。
○吉國(二)政府委員 先般も申し上げましたが、行政不服審査法におきましても、質問、検査を行なう場合には、当該異議審査庁の権限による質問、検査をあわせて行なうことができるということになっておりまして、それぞれの行政官庁に対しまして、質問検査権を規定した事項はたくさんございます。それらがいずれも罰則がついておるということも御承知だと思います。
○吉國(二)政府委員 八十四条をごらんいただきますと、第五項に「異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。」ということがまずきめてございます。それから百十一条でございますが、「教示」の規定がございます。
3 前項の異議の申立があつたときは、市町村長は、関係者の意見をきいて、当該異議に対する決定をし、これを異議の申立をした者へ通知したければならない。 第八条に次の一項を加える。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。第二十三条を次のように改める。 第二十三条 第七条第二顔(第八条第二項及び第十条第二項の規定により準用される場合を含む。以下この条において同じ。)
先ず、第八十五條及び第八十六條は電波法又は電波法に基く命令の規定に基く郵政大臣の処分に不服のある者が郵政大臣に対して異議の申立を行なつたときには、郵政大臣はこれを却下する場合を除いて必ず電波監理審議会の議に付さなければならないこと、又電波監理審議会は、その議に付された事案については当該異議の申立が郵政大臣に受理された日から三十日以内に必ず聴聞を行わなければならないことを規定いたすものであります。
5 前項の申出があつたときは経済安定本部総裁は、第三項の公告の日から二箇月以内に当該異議の申立に対する決定をしなければならない。 (これに伴つて第十二條中「政府の定める電源開発基本計画」を「第三條の電源開発基本計画」とする。) 二 第四條第一項を次の通り修正する。