2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
国家公務員倫理規程二条二項によりますと、職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該異動の日から起算して三年間は、当該異動があった職員の利害関係者だとみなすという規定がございます。
国家公務員倫理規程二条二項によりますと、職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該異動の日から起算して三年間は、当該異動があった職員の利害関係者だとみなすという規定がございます。
当該異動で出向した職員の欠員につきましては、幹部職員も含めて、平成二十八年四月一日までの人事異動で順次補充をいたしました。
○政府委員(雨宮忠君) かいつまんで申しますと、今年度から国立学校特会の中で予算措置したものでございまして、一つには、民間等から教授、助教授として迎えた場合に、その受け入れの大学におきまして、例えば研究設備が不十分であるというようなことであっては、せっかくの異動ということがその実をなさないというようなことに着目いたしまして、当該異動を受け入れる大学におきまして、その者の研究条件を改善するための経費というのが
(切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給) 5 附則第三項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける者から秘書官三号俸相当額を受ける者への異動又は秘書官三号俸相当額を受ける者から秘書官六号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。
また、職員が異動し、その異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動後の官署が特地官署または人事院が指定するこれらに準ずる官署に該当するときは、これらの職員に対し、異動後三年以内の期間(特別な場合にあっては、さらに三年以内の期間)特地勤務手当に準ずる手当を支給することにし、その支給額は、俸給及び扶養手当の合計額の百分の四をこえない範囲内の額とすることにいたしました。
また、職員が異動し、その異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動後の官署が特地官署または人事院が指定するこれらに準ずる官署に該当するときは、これらの職員に対し、異動後三年以内の期間、特別な場合にあっては、さらに三年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給することにし、その支給額は、俸給及び扶養手当の合計額の百分の四をこえない範囲内の額とすることにいたしました。
また、職員が異動し、その異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動後の官署が特地官署または人事院が指定するこれらに準ずる官署に該当するときは、これらの職員に対し、異動後三年以内の期間、特別な場合にあっては、さらに三年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給することにし、その支給額は、俸給及び扶養手当の合計額の百分の四をこえない範囲内の額とすることにいたしました。