2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
さらに、この法律案におきましては、省令で定めるところによりまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告をいただくとしているほか、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、こうしたことによりまして遵守状況の確認を行いまして、畜舎等の適正利用の徹底を図ってまいりたいと考えております。
さらに、この法律案におきましては、省令で定めるところによりまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告をいただくとしているほか、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、こうしたことによりまして遵守状況の確認を行いまして、畜舎等の適正利用の徹底を図ってまいりたいと考えております。
利用基準に違反した場合には都道府県知事の措置命令の対象となるところでございますが、この利用基準の遵守状況の確認につきましては、この法律案におきまして、当該畜産農家は畜舎等の利用状況につきまして定期的に都道府県知事に報告をすることとしておりますし、また、都道府県知事は必要に応じて当該畜産農家に対して報告徴収や立入検査等を行うことができるとしておりまして、これらによりまして確認をしっかりと行ってまいりたいと
利用基準の遵守状況につきましては、省令で定めるところにより、当該畜産農家が畜舎等の利用状況について定期的に都道府県知事に報告するということも定めておりますし、都道府県知事は、必要に応じまして、当該畜産農家等に対しまして報告徴収や立入検査等を行うことができるということとしておりまして、これらにより遵守状況の確認を行うこととしておるところでございます。