2018-05-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
この点、昨年六月十五日の法律の一部施行にあわせまして都市計画の運用指針を既にお示ししておりますが、その中で、「当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が複数の近隣農家と任意組合等を構成して農家レストランの経営、管理を行うことも想定される。」という旨、考え方を明確化したところでございます。
この点、昨年六月十五日の法律の一部施行にあわせまして都市計画の運用指針を既にお示ししておりますが、その中で、「当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が複数の近隣農家と任意組合等を構成して農家レストランの経営、管理を行うことも想定される。」という旨、考え方を明確化したところでございます。
そうした市町村において、当該生産緑地を活用して、ここは都市公園にしようということで公共施設等の具体の計画があって、その整備を進めたいというお考えがある場合に、私どもとしては交付金で支援をさせていただいているところでございます。
このため、これらの施設を設置したり管理できる者は、原則として、当該生産緑地地区の所有者、あるいはその所有者から借地をして耕作する者、こういったこととしたいというように今考えております。 御指摘のように、申請名義は営農者であるものの、それは出資者の一人にすぎなくて、実態として第三者が経営を行うレストラン、これは今回の都市緑地法の改正の趣旨に沿ったものではないというように考えております。
都市農地を保全するという生産緑地制度の趣旨を踏まえまして、これらの施設につきましては、設置後においても、生産緑地に求められる現行では五百平米以上とされている面積がオープンスペースとして残され、かつ、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下とすること等を施設の設置基準として省令で定めることを予定しております。
○栗田政府参考人 先ほども御答弁申し上げたんですが、今回、生産緑地地区内に直売所、農家レストラン等を設置し、管理できる者は、原則としては、当該生産緑地地区の所有者、あるいはその所有者から借地をして耕作する者というように考えております。
○栗田政府参考人 今御指摘のように、直売所あるいは農家レストランを生産緑地地区内で設置する場合、そのイメージとしまして、設置後に生産緑地に求められる面積要件以上が農地等として残される、あるいは、施設の面積は当該生産緑地地区全体の二割以下という規模にするということとともに、主として、みずから生産する農産物あるいは周辺地域で生産される農産物を販売、加工し、または料理して提供するというようなことを想定しておりまして
○栗田政府参考人 今般の制度改正の趣旨を踏まえまして、農家レストラン等を設置し、運営できる者は、原則としては、当該生産緑地地区の所有者、あるいは所有者から借地をして耕作する者とすることを考えておるところでございます。
生産緑地法第十一条「市町村長は、」中は抜かしますけれども、「当該生産緑地を時価で買い取るものとする。」これはほぼ義務的なことですね、法律上の条文は。この生産緑地法を我々も審議いたしましたけれども、生産緑地の買い取りが出てきたときには、行政側は、まず第一条件、買い取るものとする。どうしても買えなければ、今度、できなかったということを通達しなさいと法のスキームはなっているわけです。
○市川(一)政府委員 当該生産緑地にかかわります主たる従事者に加えまして、今回従たる従事者も改正案では加えておるわけでございますが、それらの方々が死亡し、もしくは農林漁業に従事することが困難となるような病気に陥った場合、こういったような場合につきましては、いわゆる買い取りの申し出開始期間ということでございましょうか、指定後三十年たつ前でございましても買い取りの請求権が生ずるというふうになるわけでございます
どうしても第一種生産緑地の中にある農地を農住組合地区に含めようというような問題が起きた場合には、あらかじめ当該生産緑地地区にかかわる都市計画の変更が行われる必要がありまして、それはやっぱり都市計画上の見地から十分検討された上で、もし変更がなされた場合には、生産緑地も農住組合が取り込めるというような問題であるわけでございます。
第一種生産緑地地区を、また、市街化区域内における土地区画整理事業等が完了した区域内にある農地等で一定の要件に該当するものについては、当該区域内のおおむね三〇%の範囲内で第二種生産緑地地区を、それぞれ都市計画に定めることができること、第二に、生産緑地地区内においては、建築行為、開発行為は、原則として市町村長の許可を受けなければならないものとすること、第三に、生産緑地の所有者は、一定期間の経過後、市町村長に対し、当該生産緑地
第四に、生産緑地の所有者は、生産緑地地区の指定後一定期間経過した場合等にあっては、市町村長に対し、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができることとし、申し出があった場合は、市長村長等は、特別の事情がない限り、適正価額で買い取るものとし、買い取らないときは、当該生産緑地について行為の制限等の規定は、適用しないことといたしております。
これは生産緑地法案の中にも、「市町村長は、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となる農林水産物の生産、集荷施設又は農林漁業の生産資材の貯蔵、保管施設(生産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設を含む。)
第四に、生産緑地の所有者は、生産緑地地区の指定後一定期間経過した場合等にあっては、市町村長に対し当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができることとし、申し出があった場合は、市町村長等は、特別の事情がない限り、適正価額で買い取るものとし、買い取らないときは、当該生産緑地について行為の制限等の規定は、適用しないことといたしております。