1997-05-14 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第7号
この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告・縦覧することとなります。
この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告・縦覧することとなります。
この際、当該環境影響評価書は環境庁長官にも送付され、環境庁長官は必要に応じ環境の保全の見地からの意見を述べることができることとしております。事業者は、これらの意見が述べられた後、環境影響評価書の記載事項に検討を加え、所要の補正を行い、これを公告縦覧することとなります。