2017-12-01 第195回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
当該現状変更の許可に当たりましては、現在の天守の解体、除却工事が文化財である石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されていること、木造天守の忠実な復元がなされるような具体的な計画内容であること、木造復元にかかわる工事が文化財である石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されることなどが必要であると考えております。
当該現状変更の許可に当たりましては、現在の天守の解体、除却工事が文化財である石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されていること、木造天守の忠実な復元がなされるような具体的な計画内容であること、木造復元にかかわる工事が文化財である石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されることなどが必要であると考えております。
現状変更につきましては、当該現状変更が高松市が策定いたしました保存管理計画に定められた基準に適合しているということが求められるものでございます。
このように史跡に指定された地域内におきましては、その歴史的または学術的価値の重要性から、現状変更行為等が制限されているのでありますけれども、この現状変更等の処理にあたりましては、当該史跡地内の住民等の生活状況等を十分考慮し、また当該現状変更が行なわれる地域の指定物件に占める重要性をも検討の上、その現状変更の可否をきめてまいっているわけであります。