2018-11-27 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
また、当委員会においても、国土交通省の発注する直轄工事ではこの工法が平成十五年度から共通仕様書に明示されており、当該現場においては十年以上にわたり死亡事故がないという答弁も国交省からありました。それにもかかわらず、民間工事においては、平成十五年以来いまだ推奨の域を出ず、あくまでも任意の工法とされております。
また、当委員会においても、国土交通省の発注する直轄工事ではこの工法が平成十五年度から共通仕様書に明示されており、当該現場においては十年以上にわたり死亡事故がないという答弁も国交省からありました。それにもかかわらず、民間工事においては、平成十五年以来いまだ推奨の域を出ず、あくまでも任意の工法とされております。
「漁ろう活動の際、漁具にかかったゴミ及び漁獲を目的としない水生動植物で漁具にかかったものを当該現場の附近において排出する場合」などがこれに当たると通達しております。
○星野参考人 先ほども若干触れさせていただきましたが、当該現場は高所での塗装作業が主体の現場でございます。したがいまして、年少者の行える作業というのは極めて限定的でございます。そういうことで、極めて限定されているということからも、今後は、年少者を危険作業に従事させることを予防するために、予防のために、十八歳未満の年少者は当該作業現場に入場させないというようにしたものでございます。
部隊としての武器使用となると武力の行使につながるとの懸念からそう述べたものと理解しておりますが、一九九八年のPKO法改正において、「小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。」と規定して、上官の命令による武器使用を認めています。上官の命令によって組織的に武器を使用することになるとすれば、部隊としての応戦すなわち武力の行使につながることにはなりませんか。
それから三点目の、先生の言われたのとちょっと順序が逆になりましたが、上官の命令の問題でありますけれども、PKOの法律の中で「当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。」という規定をつけ加えさせていただいたのは、まさに武器の使用についての適正を図るということ。
それで四項で、武器の使用は、当該現場に上官があるときはその命令によらなければならないというふうになっています。しかし、生命身体に対する侵害または危害が切迫し、その命令を受けるいとまがないときはこの限りでない、上官の命令は要らないと。 六項では、武器使用に際しては、刑法三十六条、二十七条の規定に該当する場合を除いては人に危害を与えてはならない、こういう構成になっているのですね。
まず武器使用に関して、今回二十四条で「当該現場に在る上官は、」「当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。」と規定されております。
その制度の具体的な中身は、店社安全衛生管理者は、一月ごとに一回以上当該現場を巡視をして、当該現場におきまして統括安全衛生管理が確実に行われるように指導するというものでございます。
あるいは労働安全衛生法に基づく当該現場での元請、下請を含めた安全衛生管理体制が適切であったか等々を含めまして調査を進めているところでございます。
また、当該現場の線形は直線でもありまして、軌道状態は良好でありまして、大きな横圧でございますとか、列車動揺の発生するおそれはないということから直ちに列車をとめて補修をする必要はないという判断をしたわけでございます。 なお、念のために終列車まで現場に監視をつけるということと、終列車まで時速百六十キロの徐行を実施することといたしまして、終列車後において補修をしたものでございます。
三番目に、さらに災害の発生した当該現場付近において、ガス突出の予兆とも言える次のような変化があったことが判明いたしました。 まず、北第五盤下立て入れナンバーワンにおいて、着炭時、ボーリングによるガス誘導量が多かったこと。
ただいま総裁申しましたように、これはその当該現場のみならず、やはりこれと同じようなことがほかのところにはないか、そしてまたそういうものはみずから点検して正すようにという指導をいたしてまいっておるわけであります。
その組合の文書に対しましては、当該現場長は直ちに抗議を申し入れたということを申しておるわけでございます。
これを残念ながら指摘しなければなりませんが、それは救護隊が招集されましてから斉藤課長が入って行っておるわけですけれども、二十三時四十分に救護隊の第二班が入坑しておりますが、その前にもう第一班は二十三時三十五分にガス抜き卸、いわゆる当該現場の百五十メーター位置に到着したわけです。
○参考人(吉田俊郎君) 当該現場の一番方からの当時のガス濃度につきましては、比較的卸掘進は、先ほど申しましたように、かなりのガス抜きをやってまいりましたので、ガス状況は順調、順調といいますかトラブルなく、〇・九%、一%以下の状況で推移いたしまして作業中でございました。
対策でございますが、応急対策といたしまして、当該現場付近の地形状況を調査し、落石、崩落のおそれのあるものを取り除きました。 それから立木等を利用いたしまして金網のさく三段を設置をいたしております。 それから現場付近に落石警報装置を新設する考えでございます。 なお、今回の落石規模にかんがみ、当該付近の防護さくをさらに強化をいたしたいと考えております。
そこで、災害前の当該現場のガス量は一体どういうように把握されておるのか、この点をお聞かせ願いたい。 ガス警報機の設置についてはどういう指導をされておるのか。それは一体どういうように爆発時においてはなっておったのか。まずこれらを御答弁願いたい。
また、制服の警察官が現場に臨むという場合もございますけれども、できるだけ事態の真相を客観的に見きわめるという考慮もございまして、制服警察官を最も多く出したという場合は四十一名でございますけれども、この場合も路上で車上待機をするというようなことで、当該現場には警察官をできるだけ出さない、こういうような配慮をいたしておるわけでございます。
本年の一月二十九日の衆議院議員の総選挙の際のものであると考えられると、地元の下葉県からは申しておりますが、この際、その投票日の前日、一月二十八日の夜の十時ごろに、投票所の付近の者だという、氏名は名のらなかったようですが、人から市原警察署に電話がございまして、投票所の入り口に文書を張った戸板が掲げられているということで、すぐに署員を当該現場に派遣して調べさせましたところ、御承知のように縦一・二メートル
したがいまして、実際の運用につきましては、あくまでもこれによりまして、警察官が指示いたします限度は、その当該現場における交通の混雑を緩和する限度においてしか指示ができない、とかように考えております。