2017-05-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
ただいま御指摘ありましたように、国が委託した研究開発の成果等に係る知的財産権の取扱いにつきましては、産業技術力強化法によりまして条件に該当する場合には受託者の方に帰属させられるということでございまして、その条件の一つといたしまして、「国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。」
ただいま御指摘ありましたように、国が委託した研究開発の成果等に係る知的財産権の取扱いにつきましては、産業技術力強化法によりまして条件に該当する場合には受託者の方に帰属させられるということでございまして、その条件の一つといたしまして、「国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。」
欧米の例をとりますと、共同研究のパートナーであります各国政府やその国の国民に対しましては、当該特許権等について通常実施権を無償または低廉で許諾するということが通例になっておるようでございます。米国あるいは西ドイツ等のヨーロッパ諸国の間では、そのような体制になっておるわけであります。
じて委託研究の活性化を図るということは確かに非常に重要な柱になるわけでありますし、また、受託企業の海外企業とクロスライセンスといったような格好で国際的な民間共同研究開発の活発化を図るというようなこと、これも一つの世界経済の発展に寄与するという観点から重要であろう、こういうふうに考えておるわけでありまして、委託研究開発の成果としての特許権等の一部を受託企業に譲渡をする、こういうことによりまして、当該特許権等
したがいまして、例えば本条の「必要な措置」ということで申しますれば、広報誌等を通じまして、こういった国有の試験研究施設についての情報を一般に提供してその利用の円滑化を図るということも一つの例でございますし、さらにまた、国の委託研究の成果としての国有特許等について、その特許の一部を受託企業に渡すというようなことで当該特許権等を共有化する措置というのは、民間にインセンティブを与える上で有効な手段であろうということは