1996-06-10 第136回国会 参議院 本会議 第25号
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした事態にかんがみ、この法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした事態にかんがみ、この法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした事態にかんがみ、この法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
先般、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案が本院に提出されているところでありますが、同法律の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした事態にかんがみ、ここにこの法律案を提出した次第であります。
先般、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案が本院に提出されているところでありますが、同法律の施行に伴い、特定住宅金融専門会社の債権の回収を迅速かつ的確に行うためには、当該特定住宅金融専門会社が有する債権の時効を一定期間停止する等の措置をとることが強く求められております。 こうした事態にかんがみ、ここにこの法律案を提出した次第であります。