2002-07-17 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号 第二に、銀行等保有株式取得機構が、特別株式買い取りを行った場合におきまして、当該特別株式買い取りの申し込みをした会員から、その申し込みと同時に当該会員が発行する株式の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、一定の範囲内で、当該特別株式買い取りに係る株式を発行する会社から買い取ることができるものとすることとしております。 相沢英之