2019-11-20 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
我が国では、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す等の事業を行うなどして、配当等により消費者に利益を還元したり、契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しています。
我が国では、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す等の事業を行うなどして、配当等により消費者に利益を還元したり、契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しています。
いわゆる販売預託商法とは、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す事業等を通じて生じた利益を消費者に還元するなどとうたって消費者を誘引し、契約を締結させるような取引方法でございます。これによって大きな消費者被害が発生することについては、極めて問題であると考えております。
それで、予定価格の決め方でございますけれども、これは法令の規定もございますが、従来からの取引の実例価格、それから当該物品等、印刷でございますが、それの需給の状況、それから非常にややこしいものであるのかどうか、法令用語で言いますと、履行の難易度ということがございます。それから、発注量が多いか少ないかといったようなこと、それから履行期間の長短、平たく言いますと納期の緩急の度合いでございます。